登録免許税について|会社設立前に知るべきこととは

会社設立の登録免許税はいくら掛かるのでしょうか?   株式会社は極端な話、資本金1円でも設立することが出来ると思っていました。しかし資本金が1円でも会社設立が出来るというだけで、登録免許税などで実際は最低でも3 … 続きを読む 登録免許税について|会社設立前に知るべきこととは

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会社設立の登録免許税はいくら掛かるのでしょうか?

 

株式会社は極端な話、資本金1円でも設立することが出来ると思っていました。しかし資本金が1円でも会社設立が出来るというだけで、登録免許税などで実際は最低でも30万円前後程度は必要だと人から言われました。この登録免許税はいくらぐらい掛かるものなのでしょうか。

 

 

株式会社の設立には、以前は1000万円の資本金が必要でした。
それが1円でも受け付けられることになり、会社設立が大変容易になったのは確かです。
しかし必要な費用はありますので、1円で会社設立が可能なわけではありません。
手続き関係を全て自分で行ったとして、公証人手数料や謄本交付手数料、印紙代、登録免許税などで、最低でも242000円は必ず必要となります。このうち登録免許税は15万円です。
お知り合いの方がおっしゃる「最低でも30万から35万程度は必ずかかる」というのは、行政書士や司法書士といった会社設立の専門家に手続を依頼した場合と推測します。

株式会社の設立には、以前は1000万円の資本金が必要でした。それが1円でも受け付けられることになり、会社設立が大変容易になったのは確かです。しかし必要な費用はありますので、1円で会社設立が可能なわけではありません。

 

手続き関係を全て自分で行ったとして、公証人手数料や謄本交付手数料、印紙代、登録免許税などで、最低でも242000円は必ず必要となります。このうち登録免許税は15万円です。お知り合いの方がおっしゃる「最低でも30万から35万程度は必ずかかる」というのは、行政書士や司法書士といった会社設立の専門家に手続を依頼した場合と推測します。

 

会社設立の際に必要な登録免許税の納付

 

会社設立の申請をする際に、登録免許税の納付が必要になってきます。これは登記申請の内容によって算出方法が変わり千分率で規定されています。千分率とは1,000円未満の端数は切り捨てる計算方法です。

 

例えば出資金1,000万円の場合だと、課税標準金額は金1,000万円です。この金額の0.7%をかけると登録免許税が出ます。会社設立の為の出資金1,000万円では15万円という計算になります。但し、0.7%を乗じても15万円に満たない場合は、一律15万円を納めます。

 

会社設立の登録免許税の納付は収入印紙での納付と、現金での納付があります。登録免許税分の収入印紙を購入し、台紙の中央に貼付します。申し出れば法務局で無料で台紙をもらえます。現金の場合、法務局が指定する銀行へ振込み、領収書と領収書控えが発行されるので、この2枚を台紙の中央に貼付します。

 

収入印紙も、領収書も貼り直したあとが見られる場合、受け付けてもらえないことがあるので注意してください。会社設立にはたくさんの手続きがありますがどれも大事ですので一つ一つすすめていきましょう。

 

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