会社設立したばかりでは銀行融資は困難なので信用金庫から融資を受ける
会社設立をして事業を始めたので、運転資金を調達するために銀行融資を受けたいのですが、なかなか融資してくれるところが見付かりません。会社設立したばかりなので土地も建物もないために、それでは担保がないので融資はできない、と断られてしまうのです。
そこで質問なのですが、担保となる土地や建物がなくても、融資を受けることはできるのでしょうか。ちなみに、当方は自分を含めて従業員が10人ほどの小さな会社です。
会社が銀行から融資を受けるためには、土地や建物といった担保を要求される、というのが銀行融資を受ける際の一般的な事情となっています。このために、会社設立したばかりである場合には、賃貸オフィスを借りて営業しているのが普通ですから、会社には土地も建物もまだないために、運転資金の調達には苦労することになるのです。
つまり、会社設立時には銀行融資は難しいということなのです。しかし、銀行ではなく信用金庫の中には、無担保で融資をしてくれるところもあるので、特に小規模事業である場合には、信用金庫から資金融資を受けているというところが少なくないのです。
また、日本政策金融公庫の創業融資制度は、会社設立時から利用しやすい融資です。
みんなの会計事務所では、日本政策金融公庫とタイアップしており、創業融資のサポートもしていますので、お気軽にご相談ください。
会社設立の残高証明書は通帳の記帳で良い
会社設立を行う時は必ず会社の資本金を払い込みます。これは払い込んだことを証明する書類が必要になるのが特徴です。1000万円などの資本金を払い込みしたことを証明するのが残高証明書と呼ばれる書類です。この残高証明書は、会社設立の中でも最後に行う登記の際に必要になるのが特徴なのです。
会社設立の流れと言うのは、会社の憲法とも呼ばれている定款を定めた後、定款を公証人役場で認証を得てから、資本金を払い込んで残高証明書を金融機関に発行して貰い、法務局に出向いて手続きを行う事で会社設立が完了するのです。
尚、払い込みを証明する残高証明書が発行されることで払い込んだ資本金は事業資金として利用する事も可能になるのです。
しかし、この証明書は銀行にとっては保管証明における証明責任が問われることになり、取引実績を持たない新しい会社の証明書を交付することを拒むケースが多くあり、これが原因となり会社設立が完了しないと言うデメリットも有ります。しかしながら、新会社法が施行されたことにより、残高証明は通帳の記帳を行うだけで良くなったのです。