学生が学校に在学したままで会社設立をすることができるのか
質問なのですが、学生であっても学校に在学したままで、会社設立をすることができるのでしょうか。学生が会社設立をしてビジネスをやって、成功したというような話は聞いているのですが、そこのところがよくわかりませんので。
学生であっても、成人であれば会社設立をして事業を行うことができます。ただし、まだ未成年である場合には、その法定代理人(親権者、または未成年後見人)の許可が必要となるのですが。このために、大学生が学生仲間で会社設立して事業を興し、大成功したという例もいくつもあるわけなのです。
このように、学生でまだ学校に在学しているから会社設立をすることができない、というようなことは全くないわけなのですが、学校が学則でそのようなことを禁止しているような場合には、在学中には不可となってしまうわけです。
学生でも会社設立を行う事は可能なのです
学生は会社設立が可能かどうかですが、可能かどうかと言う点においては、学生でも会社設立を行う事は可能になります。
但し、学生と言うのは勉学を励む必要がありますので、勉強とビジネスの両立が可能かどうかで決まる部分も有ります。
また、会社設立では実印が必要になります。実印は認印とは異なり、印鑑登録を行う必要があるのです。この印鑑登録は15歳以上からと言う決まりが有りますので、大学生などであれば印鑑登録を可能にし、会社設立を行う時には印鑑証明の交付を受けられることになります。
ただし、会社設立では資本金が必要になりますし、会社設立では定款を作成をして公証人役場で認証を得る必要が在ります。公証人役場での認証手続きには手数料が必要になりますし、紙の定款であれば印紙税などが必要になります。
更に法務局での登記を行う事で設立自体は完了となりますが、この時登録免許税を支払う事になります。学生でも設立を行う事は可能ですが、資本金や諸費用などが必要になりますので、これらのお金を予め用意しておくことなどが必要になるのです。
事業を行う場合は金融機関から融資を受けることもできますが、学生が事業を行う場合、金融機関が融資するかどうかの判断はどうしても慎重なものとなります。融資をあてにして事業を始めるのはリスクがあります。