会社設立する時の役員構成について
定年退職を機に、友人と事業を始めようと思っています。初歩的な質問ですが、会社設立に必要な役員構成、人数と、役職による違いを教えてください。
必要な役職は取締役と監査役でいいでしょうか、それぞれ必要な人数も教えていただきたいと思います。
会社設立にあたっては、まず会社の法律というべき定款を作るところから始めます。
定款では、会社の名前(商号といいます)、や所在地、資本金などとともに役員構成、人数も定めますが、まず必ず必要なのが取締役です。監査役は任意の役員で、定款で定めなければ設置する必要はありません。
また取締役3名以上かつ監査役を設置すると、取締役会を設置することができます。
役員構成は、法律よりも会社設立にあたって、出資者が自分たちで定款で決めるというのが答えになります。
会社設立の際に検討するべき役員構成
会社設立する際に検討する項目の一つに役員構成がありますが、役員構成を決める前にまず取締役の数をどうするか決めなければなりません。平成18年に旧商法から会社法に変わって、旧商法では取締役会の設置が義務付けられており会社設立の際には3人以上の役員が必要でした。
現在の会社法では一人いれば会社設立が可能で、取締役の数は一人以上とされており上限は定められていません。会社の規模にもよるでしょうが、任意に定款で取締役の数を決めることができます。
取締役設置会社の場合は取締役が3人以上必要になります。取締役が複数いる場合はそのうち一人を代表取締役として選任しなければなりません。代表取締役以外は本来上下関係はなくお互いを監視しあう立場にあるだけなのですが、会長、社長、専務、常務と言う役付取締役という役員構成を取ることによって取締役の上下関係を作り上げる会社が多いです。
同族経営だと秩序が乱れる可能性もありますので、会社設立の際あるいはある程度会社の規模が大きくなってきた場合には役員構成をしっかり検討することも必要です。