払込証明書について|会社設立前に知るべきこととは

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会社設立を行う時の払込証明書とは?

 

会社設立の流れの中で、定款の認証を得た後に法務局で登記を行う事で会社設立が完了となると言います。法務局で会社を登記をする時には、払込証明書を添付する必要があると聞きますが、この払込証明書と言うのは何処で貰うのでしょうか。

 

会社設立を行う時には、定款の認証を得た後に定めた資本金を払い込みます。但し、現物出資の会社はその限りではありませんが、通常の株式会社設立の場合ですと、資本金を払い込むことになるわけです。

 

この払込を行った事を証明するのが払込証明書になります。従来の会社法では、払込証明書は払い込んだ金融機関に作成をして貰う必要が有りましたが、現在では通帳を記帳する事で払込証明書としての効力を持たせることが可能になっています。

 

会社設立に必要な払込証明書とは

 

 

会社設立の際には、現物出資による会社設立でない限り、会社の資本金を払い込みする必要があります。
この資本金の払い込みがあった事実を証明する証跡が払込証明書で、会社の登記を実施する際には払込証明書が必要となってきます。また、資本金の払い込みは定款の認証後に行われている必要がありますので注意して下さい。
払込証明書は設立した会社の代表取締役名にて発行し、会社設立の資本金として払い込みがあった金額の総額と株式数、1株あたりの払込金額を記載し、口座への入金日を払込証明書の発行日とします。
会社設立時の資本金の払い込みは、主に発起人の口座への銀行振込によって行われることが多いです。
新規に発起人の銀行口座を開設したケースにおいては、通帳の表紙、名義人の氏名や口座番号が記載されている1枚目、出資者からの入金履歴が記載されている2枚目の計3枚をコピーして、払込証明書のエビデンスとして併せて提出することが一般的です。

会社設立の際には、現物出資による会社設立でない限り、会社の資本金を払い込みする必要があります。

 

この資本金の払い込みがあった事実を証明する証跡が払込証明書で、会社の登記を実施する際には払込証明書が必要となってきます。また、資本金の払い込みは定款の認証後に行われている必要がありますので注意して下さい。

 

払込証明書は設立した会社の代表取締役名にて発行し、会社設立の資本金として払い込みがあった金額の総額と株式数、1株あたりの払込金額を記載し、口座への入金日を払込証明書の発行日とします。

 

会社設立時の資本金の払い込みは、主に発起人の口座への銀行振込によって行われることが多いです。

 

新規に発起人の銀行口座を開設したケースにおいては、通帳の表紙、名義人の氏名や口座番号が記載されている1枚目、出資者からの入金履歴が記載されている2枚目の計3枚をコピーして、払込証明書のエビデンスとして併せて提出することが一般的です。

 

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