スキャナ保存要件が緩和されました

スキャナ保存要件が緩和されました

  スキャナ保存とは、電子帳簿保存法において規定されている国税関係書類の保存方法のひとつで、領収書、請求書、見積書等の国税関係書類について、一定の要件の下、スキャナによる保存を認めるものです。 平成27年度の税 … 続きを読む スキャナ保存要件が緩和されました

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スキャナ保存とは、電子帳簿保存法において規定されている国税関係書類の保存方法のひとつで、領収書、請求書、見積書等の国税関係書類について、一定の要件の下、スキャナによる保存を認めるものです。
平成27年度の税制改正により、平成27年9月30日以後に行う承認申請から、次のような改正がされました。
1 契約書等に係る金額基準(3万円未満)を廃止し、適正な事務処理を担保する規程の整備等が要件とされたこと(適正事務処理要件)。
2 契約書等について、業務サイクル後速やかに入力を行っている場合の関連する国税関係帳簿の電子保存の承認要件を廃止したこと。
3 入力者等の電子署名を不要とし、タイムスタンプを付すとともに、入力者等情報の確認を要件としたこと。
4 いわゆる一般書類(規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類)については、その書類の大きさに関する情報の保存を不要とし、カラーではなくグレースケールでの保存でも要件を満たすこと。
国税関係書類を改正後の要件でスキャナ保存する場合には、電子データの保存により書類の保存に代える3ヶ月前の日までに「申請書」を提出する必要があります。
国税庁のリーフレットも参考にしてください。

スキャナ保存とは、電子帳簿保存法において規定されている国税関係書類の保存方法のひとつで、領収書、請求書、見積書等の国税関係書類について、一定の要件の下、スキャナによる保存を認めるものです。

平成27年度の税制改正により、平成27年9月30日以後に行う承認申請から、次のような改正がされました。

1 契約書等に係る金額基準(3万円未満)を廃止し、適正な事務処理を担保する規程の整備等が要件とされたこと(適正事務処理要件)。

2 契約書等について、業務サイクル後速やかに入力を行っている場合の関連する国税関係帳簿の電子保存の承認要件を廃止したこと。

3 入力者等の電子署名を不要とし、タイムスタンプを付すとともに、入力者等情報の確認を要件としたこと。

4 いわゆる一般書類(規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類)については、その書類の大きさに関する情報の保存を不要とし、カラーではなくグレースケールでの保存でも要件を満たすこと。

国税関係書類を改正後の要件でスキャナ保存する場合には、電子データの保存により書類の保存に代える3ヶ月前の日までに「申請書」を提出する必要があります。

国税庁のリーフレットも参考にしてください。