国外転出時課税制度(出国税)が創設されました

国外転出時課税制度(出国税)が創設されました

  平成27年度税制改正において、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(以下「国外転出時課税」)が創設されました。 1.国外転出時課税の概要 平成27年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の … 続きを読む 国外転出時課税制度(出国税)が創設されました

この記事は約4分で読み終わります。

 

平成27年度税制改正において、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(以下「国外転出時課税」)が創設されました。
1.国外転出時課税の概要
平成27年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等の対象資産を所有等している場合には、国外転出の時に、その対象資産について譲渡又は決済があったものとみなして、対象資産の含み益に所得税が課税されます。対象資産の種類などに応じ、譲渡所得、雑所得又は事業所得として、国外転出をした年分の所得税を計算することとなります。
2.国外転出時課税の対象者
国外転出の時において、次の①及び②のいずれにも該当する居住者が、国外転出時課税の対象者となります。
① 所有等している対象資産の金額の合計額が1億円以上であること。
② 国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。
3.対象資産
有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引が国外転出時課税の対象資産となります。
なお、対象資産については、含み益があるかどうかにかかわらず、全ての対象資産の価額の合計額が1億円以上となるかを判定します。また、譲渡による所得が非課税となる国債、地方債等の公社債、NISA 口座内の有価証券や国外で所有等している対象資産についても、国外転出時課税制度の対象資産として1億円以上となるかの判定に含める必要があります。
4.納税の猶予等
国外転出の時までに「納税管理人の届出書」を提出すれば、一定の要件の下、国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、国外転出の日から5年を経過する日まで納税が猶予されます。また、一定の場合に、手続をすることで税額を減額するなどの措置を受けることができます。

平成27年度税制改正において、国外転出時課税制度(いわゆる「出国税」)が創設されました。

1.国外転出時課税の概要
平成27年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等の対象資産を所有等している場合には、国外転出の時に、その対象資産について譲渡又は決済があったものとみなして、対象資産の含み益に所得税が課税されます。対象資産の種類などに応じ、譲渡所得、雑所得又は事業所得として、国外転出をした年分の所得税を計算することとなります。

2.国外転出時課税の対象者
国外転出の時において、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者が、国外転出時課税の対象者となります。

(1)所有等している対象資産の金額の合計額が1億円以上であること。
(2)国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。

3.対象となる資産
有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引が国外転出時課税の対象資産となります。
なお、対象資産については、含み益があるかどうかにかかわらず、全ての対象資産の価額の合計額が1億円以上となるかを判定します。また、譲渡による所得が非課税となる国債、地方債等の公社債、NISA 口座内の有価証券や国外で所有等している対象資産についても、国外転出時課税制度の対象資産として1億円以上となるかの判定に含める必要があります。

4.納税の猶予等
国外転出の時までに「納税管理人の届出書」を提出すれば、一定の要件の下、国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、国外転出の日から5年を経過する日まで納税が猶予されます。また、一定の場合に、手続をすることで税額を減額するなどの措置を受けることができます。