地域間の税源の偏在性を是正するため、法人住民税(地方税)の税率が引き下げられ、その引下げられた部分に相当する地方法人税(国税)が創設され、国から地方へ配分されることとなりました。平成 26 年 10 月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となります。なお、それに見合う法人住民税(法人税割)が引き下げられているため、実質的には税額への影響はありません。また、外国税額控除の適用を受ける場合で、控除対象外国法人税の額が法人税の控除限度額を超えている場合には、地方法人税についても外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、地方法人税確定申告書は法人税確定申告書と同様に、各課税事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に提出する必要がありますが、法人税確定申告書と一つの様式となっており、同時に提出することができます。