今年も年末調整を行う時期が近づいてきました。「年末調整」は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続です。
今回は昨年と比べて変わった点を解説します。
1.扶養控除の見直しが行われました。
・年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。
・年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されました。これに伴って、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
・源泉徴収税額表において、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。
2.同居特別障害者の控除金額が変更されました。
・居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円とする制度に改められました。
改正後の扶養控除額等は次のようになります。
●配偶者控除
・一般の控除対象配偶者 380,000円
・老人控除対象配偶者 480,000円
●扶養控除
・一般の控除対象扶養親族 380,000円★
・特定扶養親族 630,000円★
・老人扶養親族(同居老親等以外の者) 480,000円
・老人扶養親族(同居老親等)580,000円
●障害者控除
・一般の障害者 270,000円
・特別障害者 400,000円
・同居特別障害者 750,000円★
(★が改正された項目です)
3.会社から住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例が廃止されました。
・サラリーマン(給与所得者)が居住用住宅を取得するために、会社(使用者)から無利息または低い金利により資金を借り受けた場合等の経済的利益について、所得税が課されない特例が設けられていましたが、この措置が平成22年12月31日をもって廃止されました。なお、平成22年12月31日以前に住宅資金の貸付け等を受けている人に対しては、引き続きこの特例を適用することができます。
みんなの会計事務所では、年末調整のアウトソーシングも承っておりますので、お気軽にご相談ください。