会社設立に必要な最低資本金について
現在専門知識の必要な営業職に従事しています。今後担当地区から会社が撤退することになり、顧客も増えていることから独立を考えています。業務内容や仕入れについては勤務会社からのつながりがありますので問題ないのですが、会社設立にあたり最低資本金はどの程度用意するべきか教えてください。
以前は会社設立のための最低資本金が定められていましたが、会社法の整備により会社設立に必要な最低資本金制度は撤廃され、資本金1円から会社を立ち上げることができるようになりました。
そのため絶対条件としての資本金の金額というのは定められておらず、法的には起業しようと思えばいつでも起業できる状態です。しかし、現実的に会社としての信用や仕入れを伴う経営を考えると、相応の資本金が必要です。必要経費と仕入れ価格を大まかに計算し、余裕をもった資本金額にするのが妥当です。
会社設立時の最低資本金はどのくらい?
会社設立時に必要な資本金を考えた時、最低資本金はどのくらいでしょうか。
会社の資本金とは、会社を始めた時の運転資金つまり、自己資本のことをいいます。会社の規模を表わしています。ただし、最初の資本金が1,000万円以上だと、消費税の課税業者となります。1,000万円未満だと、消費税は2年間免除されます。
会社の資本金は、実はいくらでも構いません。新会社法で、会社設立時の最低資本金制度が廃止になったので、資本金は自由に決められるのです。最低資本金は1円以上、つまり資本金が100円でも、株式会社を設立することができます。以前の法律では、会社設立時に株式会社なら1,000万円程、有限会社ならば300万円程の資本金が必要でした。
また、許認可を受けたいと思っている場合、資本金の金額が条件になるときもありますので、気をつけましょう。まず、自分がやろうとしている事業の許可要件を確認することが必要になってきます。会社設立には、大変な労力と資本金等の準備が必要になってきます。最低資本金は自由に決めていいのですが、取引先や金融機関から信用されるようになるためにも、ある程度の資本金を準備しましょう。