会社設立にあたって、まず会社の基本的事項を決めることとなりますが、そのときのポイントは次のとおりです。
◎商号(会社名)のポイント
・現在は会社設立にあたって類似商号の調査を行う必要はないこととされています。
ただし、同じ住所で同じ商号(会社名)の登記はできません。
・著名な商号等と紛らわしい商号は、不正競争防止法の規定により、商号の使用の差し止めや損害賠償請求をされる恐れがあります。
・商号に「株式会社」や「合同会社」といった会社の種類を表す文字を入れなければなりません。
◎資本金額のポイント
・会社設立後すぐに融資を受けるような場合は、会社の財政的基盤も基準となりますので、資本金が多いほど多額の融資を受けることができる傾向にあります。
・資本金の額を1,000万円未満にしておくと、会社設立から2期目までは消費税を納める必要がありません。また法人住民税の均等割額(所得の金額に係らず、毎年払わないといけない税金)は資本金の額に応じて増加しますので、資本金の額が小さいほど税額は少なくなります。
・資本金の額が1億円超となると、事業税の外形標準課税が適用となり、法人住民税の均等割額もさらに増加します。また交際費が会社の損金として認められなくなります。
・業種によっては、許認可にあたって、会社の資本金や資産が基準となります。
◎決算期のポイント
・資本金1,000万円未満の会社の場合、会社設立から2期目までは消費税の免税事業者となります。
したがって、消費税の節税の観点からは、できるだけ設立1期目を長くするように事業年度を決めるとよいでしょう。
・決算には多くの事務負担が生じるため、決算期は繁忙期を避けておく方がよいでしょう。
・毎月の売上に季節的な変動が見込まれる場合、節税の観点からは、売上が集中する時期の前に決算を迎える方が有利です。ただし、業績管理の観点からは、売上が集中する時期の後に決算を迎える方がよいでしょう。