会社設立の流れ(合同会社を設立する場合)

会社設立の流れ(合同会社を設立する場合)

一般的な合同会社設立の流れは次のとおりです。株式会社を設立するときと大きな差はありませんが、「公証人による定款認証」が不要な点が異なります。 1.会社の基本的事項を決める商号(会社名)、事業目的、本店所在地、出資金額、社 … 続きを読む 会社設立の流れ(合同会社を設立する場合)

この記事は約2分で読み終わります。

一般的な合同会社設立の流れは次のとおりです。
株式会社を設立するときと大きな差はありませんが、「公証人による定款認証」が不要な点が異なります。

1.会社の基本的事項を決める
商号(会社名)、事業目的、本店所在地、出資金額、社員、決算期など会社の基本的事項を決めます。
ここでの社員とは、従業員のことではなく、出資者のことをいいます。

2.会社の印鑑を作る
商号が決まったら、会社の印鑑を作成します。一般的には「代表者印」「銀行印」「各印」の3種類を作成します。このうち「代表者印」は設立登記で必要です。この際に法務局で印鑑登録をする「代表者印」は、一辺10mm以上30mm以下の正方形に収まるもの、とサイズが規定されています。

3.定款を作成する
会社の基本的なルールである定款を作成します。次の事項は定款で必ず定めなければなりません。
①事業目的②商号(会社名)③本店所在地④社員の氏名または名称及び住所⑤社員の全部を有限責任とする旨⑥社員の出資の目的及びその価額または評価の基準

4.出資金の払込
先に定めた会社設立時の出資金を金融機関に払込します。

5.法務局へ登記申請
登記申請書等を作成し、法務局に登記申請を行います。この登記申請を行った日が会社設立日となります。

6.会社設立完了
登記申請から約1週間で登記が完了し、登記簿謄本等を取得することができます。これにより銀行口座を開設することもできるようになります。

7.会社設立後届出・許認可申請
税務署に対する会社設立の届出や社会保険関係の諸届出が必要です。また、業種によっては事業を開始する前に許認可を得る必要があります。

大阪で会社設立の無料相談を行っています!北浜総合会計事務所