厚生年金について|会社設立前に知るべきこととは

会社設立による代表者の厚生年金   会社設立をする場合、代表者の厚生年金はどのような扱いになるのでしょうか。保険に入る場合にはサラリーマンと同等の扱いになるのか、社会保険に適用についてはどういった扱いになるのか … 続きを読む 厚生年金について|会社設立前に知るべきこととは

この記事は約3分で読み終わります。

会社設立による代表者の厚生年金

 

会社設立をする場合、代表者の厚生年金はどのような扱いになるのでしょうか。保険に入る場合にはサラリーマンと同等の扱いになるのか、社会保険に適用についてはどういった扱いになるのかについて教えていただきたいです。

 

まず、会社設立を行った代表者でも厚生年金に加入することになります。この場合においては、サラリーマンと同じではなく、国民年金の第2号の扱いになります。

 

次に、社会保険の適用についてのご質問ですが、この件については届出制となっているので届けるか届けないかについては本人の判断に任せられるとともに、会社設立後の厚生年金については届け出をしなかった場合においても懲罰規定はないことから分かるように罰則はありません。

 

会社設立の際の厚生年金の手続き

 

 

会社設立つまり法人になったなら、会社設立した1名のみの会社でも社会保険に加入しなければなりません。
社会保険とは健康保険と厚生年金です。
ちなみに健康保険とは業務外の病気・ケガ・死亡・出産などに対して給付を行うもので医療機関で見せる保険証がこの保険の証明です。
厚生年金とは、老齢・障害・死亡に伴う年金給付を行うために必要なものです。第二の人生を支えるかかせない給付金ですね。
さて、会社設立して社会保険である厚生年金に加入する手続きは次のような流れで行います。
まず、会社設立して厚生年金に加入するために社会保険事務所へ新規事業書の設置届けをしに行きます。
社会保険に加入するのは、正社員、常勤役員、パートさんで概ね週30時間以上働く方です。
保険料は、会社と従業員でほぼ折半となります。
原則は社会保険料が翌月末に引き落とし、給与からは翌月支払い分から控除します。
日割り計算は行われないので1日に加入しても30日に加入しても保険料は変わりません。
健康保険には扶養制度があり扶養は何人いても保険料に変更はないですが、年収が130万円未満を超えると扶養から外れます。所得税上の扶養と異なります。

会社設立つまり法人になったなら、会社設立した1名のみの会社でも社会保険に加入しなければなりません。社会保険とは健康保険と厚生年金です。

 

ちなみに健康保険とは業務外の病気・ケガ・死亡・出産などに対して給付を行うもので医療機関で見せる保険証がこの保険の証明です。厚生年金とは、老齢・障害・死亡に伴う年金給付を行うために必要なものです。第二の人生を支えるかかせない給付金ですね。

 

さて、会社設立して社会保険である厚生年金に加入する手続きは次のような流れで行います。

 

まず、会社設立して厚生年金に加入するために社会保険事務所へ新規事業書の設置届けをしに行きます。社会保険に加入するのは、正社員、常勤役員、パートさんで概ね週30時間以上働く方です。

 

保険料は、会社と従業員でほぼ折半となります。原則は社会保険料が翌月末に引き落とし、給与からは翌月支払い分から控除します。日割り計算は行われないので1日に加入しても30日に加入しても保険料は変わりません。

 

健康保険には扶養制度があり扶養は何人いても保険料に変更はないですが、年収が130万円未満を超えると扶養から外れます。所得税上の扶養と異なります。

 

大阪で会社設立を目指すあなたのお悩みに答えます