会社設立に必要な定款とはどのようなものか
自分で会社設立をしようと考えています。準備から設立成立までなるべく自分の力でやろうと思っているのですが、定款の作成などが必要と聞きますが、それはどのようなものなのもので、必ず必要なものなのでしょうか?
定款とは会社の法律のようなもので会社の根本原則を策定することなので、会社設立の手続き上必ず作成しなくてはなりません。作成は発起人の全員によって作成し、記載した証書に発起人の署名捺印をして公証人の認証が必要となります。公証人の認証がなくては効力が生じません。
絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。定款は会社の発起人の会社運営に対する基本姿勢をしますものでもありますので、会社設立時にしっかりとしたものを定めましょう。
株式会社設立を行う際に作成を行う定款とは
株式会社設立を行う時には必ず作成をしなければならない、会社の憲法とも言われている定款が有ります。定款は、会社の基本的ルールを記載しているもので、会社設立の手続きを行う中で必ず必要となるものです。定款は、作成しただけでは効力を持たせることが出来ません。これは公証人役場で認証を得ることが必要とされるのです。尚、会社設立を行う場合の定款と言うものには3つの記載事項が設けられています。
これは絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項と呼ばれる3つであり、絶対的記載事項は会社設立を行う場合には必ず記載をしなければならない項目になります。会社の商号、会社の事業目的、本店の住所、会社設立を行う際に出資される財産の価額や最低額、発行可能株式総数、発起人の氏名や住所などが絶対的記載事項と呼ばれるもので、これらの情報を記載していないと、定款が無効になるとも言われているのです。
また、相対的記載事項は会社設立においては記載が無くても良いのですが、定款に定めていない場合は効力を持ちません。尚、任意的記載事項は任意に記載するもので、登記を行った後でも構わないという事項になります。