会社設立および賃貸契約について
新たに法人として店舗や事業を始める時に、会社設立と並行ししながら店舗などの事業用の建物の賃貸契約も行いたいと考えておりますが、どのようなことに注意して事業用の建物の賃貸契約等を行えばよろしいのでしょうか?
一番よいのは先に会社設立をしてしまうことですが、店舗などの事業用の建物は、立地条件や坪数それに家賃など、一般的な個人用のマンションやアパートを借りるよりもはるかに様々なことを想定して借りなければいけません。ですから、会社設立が完了する前によい物件を見つけたら、賃貸契約をしてしまった方がよいケースも多いのですが、その場合には、自身の収入が保証されませんから、保証人を立てる必要があるケースがほとんどとなりますから、賃貸契約を行う時にはその点は注意しておきましょう。
会社設立時に行うオフィス賃貸契約
会社設立時には、様々な準備が必要です。実はそれほど会社設立手続自体は難しい事ではありませんが、実際にビジネスを始めるためには銀行、不動産、法務局などあちこち廻る必要はあります。オフィスとして利用する物件を賃貸物件する場合は、賃貸契約を不動産業者と結びます。後述しますが、会社設立登記の前に、不動産賃貸契約を結んでおく必要があります。
オフィス用物件との賃貸契約には気をつけなければならない事があります。住居用とは違い、事務所用として借り主募集している物件のみ契約出来ます。住居用物件をオフィス用途で使用すると、契約不履行として退去を命じられます。オフィスビルなどの大規模賃貸契約の場合、フリーレント制があります。フリーレントとは、無料期間がある物件の事です。
会社設立時には本店所在地が必要になるので、賃貸契約を済ませた後で会社設立の登記を行うのがよいでしょう。会社を設立した後で本店所在地を移転するのは移転登記を行わなければならなくなります。