会社設立をした場合の開業日について
会社設立の手続きを進めているところです。設立をする日については、法務局に登記の申請を行った日になるわけですが、開業日をどのようにすればよいか分かりません。会社設立の後、開業日までの日数が決まっているのでしょうか。
会社設立を行った場合、法的に届け出ることが義務付けられているのは設立日です。これは、登記の申請を行った日を基準に考えます。しかし、開業日に関しては、特別な決まりがあるわけではありません。会社設立の手続きを行っていく中で、いつから開業するかを考えていくことになります。
具体的な開業日については、会社設立をする当事者の都合によって変わります。たいていは、事業をスタートした日を開業日と定めるようにしています。
会社設立の開業日についての基礎知識
会社設立の日程というのはこれから会社を興そうとする人にとっては大切なものです。そんな会社の会社設立記念日となる開業日にはそれ相応の願いをかけて決めることになるのが一般的です。そんな会社設立日というのは、法務局が会社設立関係書類を受理した日になるというのが一般的な見解です。
会社を設立しようとする人は必要書類を揃えて所轄の法務局に届出をしなければなりません。法務局は書類の不備がないかを確認し、受理をします。受理をしたその日が開業日となるのです。そのため自分や誰かの誕生日や、何か特別な意味のある日を開業日としたい場合にはその日に合わせて申請が出来るように逆算して決めなければなりません。
自分で手続きをするのであれば余裕を持って準備する必要がありますが、心配であれば専門の業者に委託する必要があるでしょう。開業日が近い場合には手続きのプロに任せることが推奨されます。条件が良ければ即日開業も可能なのが会社設立代行会社の現状です。