会社設立 会社の借金の連帯保証人の責任
事業を始めるのに、個人事業と会社設立の違いについて質問させてください。社長になると借金の連帯保証人になることがあると聞いたのですが、個人事業でする借金と、会社で借りる借金の違いは同じということでしょうか。
会社設立すると、会社は法人格(=法人。法的な人格)を持ち、権利や義務を持つことができるようになります。
個人事業との違いは、法人が個人から独立して契約をしたり、借入れをすることができることです。一方で貸す側にとっては、法人は個人と違って、設立もできるが解散もできるし、会社設立後間もない場合など、裏付けがなければ回収できない心配があります。
そこで、社長など(社長でなくても金融機関が了承する人で可)に連帯保証人になることを求めることがあります。
すべての場合ではありませんが、連帯保証人になった借入れについては、連帯して返済の責任を負うことになります。
会社設立時に連帯保証人が必要となるよくあるパターン
会社設立をする前後に連帯保証人が必要となる典型的なパターンに、次のようなケースがあります。それは、たとえば仲の良い友人同士が数人で協力して会社をつくるような時です。
その際、仲間の中の誰かが社長となって会社設立をするわけですが、たとえ全員で同額の出資金を出したとしても、もしも金融機関から融資を受けるような場合には、社長の連帯保証が必要になることが多いのです。それは社長が担うべき特別の責任です、そして、もしも社長の連帯保証だけでは融資が難しいような場合は、他に連帯保証人を求められることもあるのです。
このような会社設立時の連帯保証人というものは、特に注意しなければなりません。なぜなら会社設立時というのは、仲間の全員が希望を胸に抱き、気持ちも高ぶっているので、連帯保証人になる怖さというものを少し甘く考えてしまうような傾向があるからです。
とにかく、いかなる場合においても、連帯保証人になるからには事前に冷静に判断しておくことが大切なのです。