会社設立した場合、設立日はいつになりますか?
会社設立をしたいのですが、会社の設立日はいつになりますか?また、月初めや縁起の良い日など、希望の日がある場合はどうしたらいいでしょうか?土、日、祝日を設立日にする事は可能ですか?申請が出来るのは何時から何時まででしょうか?
会社設立日とは法務局へ登記を申請した日であり、その日が登記簿の「会社成立の年月日」の欄に記載されます。郵便で書類を送付した場合は、法務局に書類が到着した日になります。希望の設立日がある場合には、逆算してその日に登記申請が出来るように会社設立に必要な手続きを進めなければなりません。
縁起の良い大安の日などを会社設立日にすることも多くあります。
土、日、祝日は法務局が休みなので、登記申請はできません。したがって設立日にすることはできません。午前8時30分から午後5時15分までが法務局の開庁時間です。時間に余裕を持って申請しましょう。
土日を会社設立日にすることはできる?
会社設立をしようとした場合、設立日を希望した日にしたいという方もいらっしゃるでしょう。たとえば月初めの1日を設立日にしたいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。この時、会社設立の日はいったいいつになるのか、ということに、疑問を抱く方もいらっしゃるかと思います。会社設立の日は「法務局へ登記を申請した日が、会社の設立日になる」ということになり、登記簿の「会社設立の年月日」の欄に記載される」ということになります。
では、希望した日にちが土・日・祝日の場合はどうなるのでしょうか。法務局の業務は土・日・休日と、祝祭日・年末年始(12/29~1/3)は業務を行っていないため、設立日にすることは出来ません。また、開庁時間も午前8時30分~午後5時15分までになりますので、時間内に処理をしていただけるように、時間には余裕をもって提出することがおすすめです。
もし、書類を郵送で提出した場合には、法務局へ登記申請書類が到着した日が設立日となります。
会社設立日は月初め以外にした方が税金が少ない
会社設立をすると税金がかかります。会社にかかる税金のうち、法人住民税の均等割については会社設立から決算日までの月数に応じてかかってきます。そして、決算日が月末の場合、月数のカウントは次のように行います。
1日~月末⇒1か月
1日以外(月の途中)~月末⇒切り捨て
例えば、3月31日を決算日として、5月に会社設立するときの月数の数え方は次のとおりとなります。
会社設立日が5月1日のとき ⇒ 11か月
会社設立日が5月2日のとき ⇒ 10か月
会社設立日が5月1日のときは5月も1か月としてカウントされますが、5月2日以降のときは切り捨てされ5月がカウントされません。
この月数の影響があるのは法人住民税の均等割だけで、会社設立した年だけですので、それほど多くの税額が変わる訳ではありませんが、どちらでもよいときは2日以降に会社設立するとよいでしょう。
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