これまで、確定申告書を提出しなければならない人で、その年の所得の合計額が2千万円を越える人は、「財産及び債務の明細書」を提出する必要がありました。平成27年度税制改正において、従来の「財産及び債務の明細書」が見直しされ、一定の基準を満たす人に対して、「財産債務調書」の提出を求める制度が創設されました。
○財産債務調書を提出しなければならない人
所得税等の確定申告書を提出しなければならない人で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する人
○その他の措置
従来、「財産及び債務の明細書」への記載漏れ等について特段のペナルティはありませんでしたが、今回の改正により、次の措置が講じられることとありましたので、注意してください。
(1)財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減される。
(2)財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む。)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される。
国税庁のホームページで、財産債務調書の提出制度(FAQ)が公表されていますので、参考にしてください。
[国税庁]財産債務調書の提出制度(FAQ)