会社設立で用意する委任状について
会社設立の手続きを専門家に依頼しようと考えているのですが、その際に用意する委任状に捨て印を押す必要があると言われています。委任状で捨て印を押すことに抵抗があるのですが、必ず押さなければならないのでしょうか。
会社設立に限らず、専門家に対して依頼をする場合には、委任状を作成するのが一般的です。しかし、委任状に印鑑を押す場合に、捨て印を求められることが多いことが問題になっています。捨て印というのは、絶対に必要というものではないのです。会社設立の手続きを依頼する専門家と、しっかりと話し合いをすることが大切です。
疑問を感じているまま捨て印を押すことは避けて、納得した上で押すようにすることが、手続きを円滑にするコツです。
会社設立の手続きで委任状が必要なタイミング
会社設立で発起人が第三者を代理人にするときには、委任状が必要になります。第三者を代理人に立てて手続きをすすめるなら、必ず用意しましょう。手続きの流れの中で必要になるのは、始めは定款の認証時です。会社設立の発起人が公証役場まで行けないときは、委任状を代理人に託しましょう。発起人の実印か代理人の印鑑、発起人の印鑑証明も必要になります。
次に必要になるのは、登記申請書を作成するときです。会社設立登記申請書のまとめ方には順番があり、委任状は最後にまとめます。最初は登記申請書、次に印紙貼用台紙、定款などのその他の書類をまとめてからです。順番が細かく決められているので、必ず守らなければいけません。
定款や委任状などをまとめた会社設立登記申請書を法務局に提出すれば、手続きはほぼ完了です。あとは税務署などに必要な届け出をすれば、無事に設立することができます。代理人に任せると、手続きに必要な時間を節約できるでしょう。