会社設立の目的と許認可について
会社設立の目的を決める際に許認可が必要なものがあると聞きました。特定の会社設立にだけ必要よ聞きましたが、具体的なイメージを掴むことができません。その目的と許認可について質問させていただいてもよろしいでしょうか?
会社設立にはその事業目的が必要です。そして、日本国内で会社設立を行うとなると当然、日本国内の法律に従わなければいけません。そのため、法律で決められた一定の事業を行うときには、許認可というものが必要になってきます。許認可とは、許可や認可という意味です。
例えば古物商だと警察署の許可が必要になってきます。盗んだものを勝手に売りさばくことができないようにするためです。例えば飲食店だと保健所の許可が必要となってきます。食中毒防止のためです。
会社設立の目的となる事業が許認可事業である場合に行う必要のあること
日本においては、行政官庁の許認可が必要とされている業種というものが実にたくさんあります。
このために、会社設立して行う事業の目的がそうした許認可事業に該当している場合には、会社設立に際して、その行政官庁に許認可申請をして、許認可を得ておかなければならないことになるのです。
こうした場合に、もしも当局に申請せずに無許可で事業を行っていた場合には、摘発を受けることになってしまうからです。
ところが、その手続きには非常にたくさんの書類を提出しなければならず、またその許可が下りるまでの時間もかなりかかるものであるために、そのことをあらかじめ見込んでおいて、会社設立の手続きと並行して早めに手を打っておく必要があることになります。
このためには、目的としている事業がどの許認可に当るものなのかを、会社設立に当って、あらかじめ確認しておかなければなりません。
申請先となる当局としては、主として警察署に保健所、都道府県に市町村、農業委員会や陸運局などとなっているのですが、その事業目的によってその申請当局がそれぞれに異なっているために、その事業目的ごとの申請先を確認しておくことも不可欠となるのです。