第1種旅行業は登録更新の際に公認会計士等の確認が必要に!

第1種旅行業は登録更新の際に公認会計士等の確認が必要に! 旅行業法により、一定の旅行事業を行う際には、旅行業の登録をしなければなりません。また、一度登録をした後は、5年に1回、更新の手続きが必要となります。 旅行業者には … 続きを読む 第1種旅行業は登録更新の際に公認会計士等の確認が必要に!

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第1種旅行業は登録更新の際に公認会計士等の確認が必要に!

旅行業法により、一定の旅行事業を行う際には、旅行業の登録をしなければなりません。また、一度登録をした後は、5年に1回、更新の手続きが必要となります。

旅行業者には、第1種、第2種、第3種、地域限定、旅行業者代理業の種類があり、業務の範囲によって分かれており、登録を行う行政庁も異なります。また、この他に、「観光圏内限定旅行業者代理業者」制度があります。

旅行業法施行規則が改正され、上記の旅行業者のうち、海外旅行の募集型企画旅行を取扱う第1種旅行業者については、登録更新申請の際に提出する決算書について公認会計士(監査法人)または税理士(税理士法人)による確認を受け、確認結果の書類(手続実施結果報告書)を添付することが必要となりました。

2017年に株式会社てるみくらぶが顧客(消費者)から旅行代金を前受けした状態で破産し、消費者が損害を被ったことなどの社会的影響を背景に、海外旅行の募集型企画旅行を取扱う第1種旅行業者について公認会計士または税理士が財務内容を担保する手続きが新たに設けられました。なお、必要とされているのは、会計監査・監査証明ではありませんので、注意してください。

 

 

公認会計士または税理士による確認とは?

公認会計士または税理士による確認と言っても、会計監査・監査証明までは求められていませんので、手続・時間・コストのいずれの点でもそれほど大きな負担となるものではありません。

観光庁が公表する公認会計士または税理士による確認の「手続実施結果報告書」の書面には次の3つの手続きが記載されています。

・貸借対照表及び損益計算書と総勘定元帳等の会社が作成する帳簿との突合

・貸借対照表及び損益計算書と税務申告書に添付された貸借対照表及び損益計算書との突合

・貸借対照表の現金預金の残高と実際在り高及び総勘定元帳等との突合

「手続実施結果報告書」には上記の手続を実施した結果を記載することとなります。

これらは、正しく決算書を作っていれば、いずれも問題のない手続きですので、ほとんどの会社で問題のない報告書を受け取ることができるものと思われます。

 

 

みんなの会計事務所のサービス

みんなの会計事務所には公認会計士・税理士が在籍していますので、第1種旅行業の登録更新に際して必要となる「公認会計士または税理士の確認」を実施することができます。
また、グループのみんなの行政書士法務事務所にて、登録更新の行政手続きのサポートもさせていただくことができます。

実施に必要な期間や費用は次のとおりです。

・手続きを行う期間

 会社の規模等によっても異なりますが、通常は2週間程度(最短で1週間程度)で「手続実施結果報告書」を提出します。

 

・手続きを行う費用

  顧問先以外 顧問先
関西・関東 15万円~ 10万円~
それ以外 18万円~ 10万円~

※登録更新の行政手続きに関する費用は含まれていません。会社規模、実施する手続きの量によって異なります。いずれも税抜価格です。

 

みんなの会計事務所のお問い合わせページより「旅行業 公認会計士または税理士による確認の件」と記載して、お問合せください。お電話でのお問い合わせも受け付けています。