新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、収入が減少した事業者に対する支援措置として、持続化給付金や家賃支援給付金などがあります。この持続化給付金や家賃支援給付金を受け取ったときに税金はかかるのでしょうか?
持続化給付金・家賃支援給付金とは?
持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、2020年中の任意の1か月の収入(売上)が、前年同月と比べて大幅に減少した中小法人、個人事業者等に対して、最大200万円(個人事業者は100万円)が支給される給付金のことをいいます。
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、2020年5月から2020年12月までの間の任意の期間の収入(売上)が、前年同期と比べて大幅に減少した中小法人、個人事業者等に対して、家賃の負担を軽減する目的で、支払った家賃や収入の減少幅に応じて支給される給付金(法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円)のことをいいます。
いずれも細かく支給されるための要件が決められていますので、まずは支給要件を確認するようにしましょう。
持続化給付金・家賃支援給付金に税金はかかる?
法人税や所得税
持続化給付金や家賃支援給付金は、収入に計上し、利益(所得)がでたときは、その利益(所得)に対して、法人税(法人の場合)や所得税(個人の場合)がかかることとなります。収入に計上したとしても利益(所得)がでなかったときには、その年は法人税や所得税はかかりません。
せっかく支援のために受け取った給付金なのに、なぜ税金がかかるのでしょうか?
持続化給付金や家賃支援給付金は、すべての者に給付されるものではなく、売上が減少した事業者を支援するために、一定の要件を満たした者に対して支給されるものです。いわば、売上を補填したり(持続化給付金)、家賃負担を軽減する(家賃支援給付金)ための支援金であり、それを受け取った結果、利益がでた場合にはその利益に対して税金(法人税や所得税)がかかります。
消費税
持続化給付金や家賃支援給付金は、対価性がないため、消費税の課税対象とはなりません。受け取ったときは「不課税取引(対象外取引)」に区分することとなります。
なお、各地方自治体が支給する休業支援金も同様と考えられますが、支援金の種類によっては取扱いが異なる可能性があるので、各地方自治体が公表する文書等を確認して処理をするようにしてください。
持続化給付金・家賃支援給付金を受け取ったときの仕訳は?
持続化給付金・家賃支援給付金を受け取ったときの仕訳は次のようになります。
(普通預金)1,000,000 /(雑収入) 1,000,000 |
このとき、消費税区分は「不課税取引(対象外取引)」として処理します。
なお、これらの給付金は原則として、「支給決定を受けた日」に計上しなければなりません。期末日(年末)付近に支給決定を受けたものの、入金が翌期(翌年)となるときは、「未収計上」する必要があると考えられますので、注意してください。
まとめ
持続化給付金・家賃支援給付金を受け取ったときの税金・仕訳について解説しました。税金の取扱いをして正しく申告をするようにしましょう。