【新型コロナ対応】2021年度の固定資産税の軽減措置とは?

新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少している一定の中小企業者等については、様々な救済措置が設けられています。今回は、2021年度の固定資産税の軽減措置について解説します。   固定資産税の軽減措置とは? … 続きを読む 【新型コロナ対応】2021年度の固定資産税の軽減措置とは?

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新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少している一定の中小企業者等については、様々な救済措置が設けられています。今回は、2021年度の固定資産税の軽減措置について解説します。

 

固定資産税の軽減措置とは?

売上が減少した中小事業者等については、2021年度の事業用家屋と設備等の償却資産について、固定資産税(都市計画税を含む)の軽減(1/2または全額)を受けることができます。なお、土地については軽減措置の対象外となっています。

 

対象となる事業者は次のとおりです。

①資本金の額(また出資金の額)が1億円以下の法人(※)

 ※次の法人は対象外となります。

 ・同一の大規模法人から1/2以上の出資を受ける法人

 ・2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人

②資本等を有しない法人または個人の場合、従業員が1,000人以下であること

性風俗関連特殊営業を除き、あらゆる業種が対象となります。

 

適用を受けることができるのは、上記の対象事業者で、2020年2月~10月の任意の連続する3か月間の売上の合計が、前年同期比で30%以上減少している場合で、減少率によって軽減される割合が異なります。単月での比較では30%以上減少していなくても、3か月間の合計が30%以上減少していれば要件を満たすこととなります。

 

軽減される割合は次のとおりです。

50%以上減少 全額
30%以上減少 1/2

 

 

 

なお、開業間もなく前年同期との比較ができない場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入の減少かどうかが確認できないため、この軽減措置の対象とはなりません。

 

また、この要件に該当していない場合でも、売上が大幅に減少した場合(前年同期比20%以上)は、1年間の固定資産税の納税猶予措置を受けることができる可能性があります。

 

 

固定資産税の軽減を受けるための手続き

 

1)申告書の発行依頼

認定経営革新等支援機関等(商工会議所、商工会認定経営革新等支援機関ではない税理士、公認会計士などでもOK)から、次の事項について確認を受け、申告書を発行してもらいます。

 

<確認事項>

①中小事業者等であることの確認
②事業収入の減少の確認
③特例の対象となる資産について居住用・事業用割合の確認

 

2)軽減申告

2021年1月1日から2021年1月末日までに所在の市区町村に対して、認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)と同機関に提出した書類と同じもの(コピーでも可)を提出し、軽減申告をします。複数の市区町村に固定資産税を納付している場合は、それぞれの市町村に申告する必要があります。

なお、申告書様式は地方自治体によって異なるため、所在の市町村のホームページから入手する必要があります。

 

 

 

固定資産税の軽減を受けるときの注意点

2020年度の固定資産税は軽減されない

この軽減措置の対象となるのは2021年度の固定資産税のみです。2020年度分の固定資産税については、事業収入が大幅に減少した場合の納税猶予措置が設けられています。

 

 

申告期限が短いので、事前に確認を受けておく必要がある

軽減申告の申告期限は2021年1月の1カ月間しかありません。認定経営革新等支援機関等に申告書を発行してもらうのに時間がかかることもありますから、なるべく早めに確認を受け、申告書を発行してもらうようにしましょう。

 

ただし、軽減を申告する資産は賦課期日である2021年1月1日時点の資産と一致していなければなりません。申告書を発行したもらった後に、2020年中に対象資産を取得した場合は、再度確認を受けて発行してもらう必要がありますから注意してください。

 

 

まとめ

2021年度の固定資産税の軽減措置について解説しました。新型コロナウイルス感染症で事業が悪化した事業者に対しては様々な救済措置が設けられています。売上の減少に関する主な支援措置としては持続化給付金や家賃支援給付金などもあります。それぞれ要件が異なりますから、しっかりと要件を確認して、取りこぼしをしないようにしましょう。支援措置をフルに活用してこの困難な時期を乗り越えましょう。