住宅の全部または一部を活用して、宿泊サービスを提供することを「民泊(みんぱく)」といい、訪日外国人旅行客の増加に伴って近年急速に普及しています。
この民泊サービスを提供して利益がでたときにも税金がかかりますので、注意してください。
1.民泊サービスを個人で提供した場合
個人の場合は所得税の課税対象となり、確定申告をする必要があります。
確定申告するにあたっては所得の種類がポイントとなります。
・民泊サービスの対価を「賃貸料」として受け取ったとき⇒不動産所得に該当
・事業として民泊サービスを提供し「宿泊料」として受け取ったとき⇒事業所得に該当
・副業で民泊サービスを提供したとき⇒雑所得に該当
いずれの場合も基本的には収入から必要経費を差し引いた利益(所得)に対して税金がかかります。
なお、サラリーマンで一か所から給与の支払いを受けている人は、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下のときは確定申告する必要はありません。したがって、サラリーマンが副業で民泊サービスを提供しているようなときで、所得が20万円以下の場合は、原則として確定申告をして税金を納める必要はありません。
2.民泊サービスを法人で提供した場合
他の事業の所得と合わせて決算期毎に法人税の申告書等を提出し、税金を納める必要があります。
申告が必要にも関わらず、申告しなかったとき、税金を払わなかったときにはペナルティがかかる可能性があ住宅の全部または一部を活用して、宿泊サービスを提供することを「民泊(みんぱく)」といい、訪日外国人旅行客の増加に伴って近年急速に普及しています。
この民泊サービスを提供して利益がでたときにも税金がかかりますので、注意してください。
1.民泊サービスを個人で提供した場合
個人の場合は所得税の課税対象となり、確定申告をする必要があります。
確定申告するにあたっては所得の種類がポイントとなります。
・民泊サービスの対価を「賃貸料」として受け取ったとき⇒不動産所得に該当
・事業として民泊サービスを提供し「宿泊料」として受け取ったとき⇒事業所得に該当
・副業で民泊サービスを提供したとき⇒雑所得に該当
いずれの場合も基本的には収入から必要経費を差し引いた利益(所得)に対して税金がかかります。
なお、サラリーマンで一か所から給与の支払いを受けている人は、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下のときは確定申告する必要はありません。したがって、サラリーマンが副業で民泊サービスを提供しているようなときで、所得が20万円以下の場合は、原則として確定申告をして税金を納める必要はありません。
2.民泊サービスを法人で提供した場合
他の事業の所得と合わせて決算期毎に法人税の申告書等を提出し、税金を納める必要があります。
申告が必要にも関わらず、申告しなかったとき、税金を払わなかったときにはペナルティがかかる可能性がありますので、注意してください。
りますので、注意してください。
住宅の全部または一部を活用して、宿泊サービスを提供することを「民泊(みんぱく)」といい、訪日外国人旅行客の増加に伴って近年急速に普及しています。
この民泊サービスを提供して利益がでたときにも税金がかかりますので、注意してください。
1.民泊サービスを個人で提供した場合
個人の場合は所得税の課税対象となり、確定申告をする必要があります。
確定申告するにあたっては所得の種類がポイントとなります。
・民泊サービスの対価を「賃貸料」として受け取ったとき⇒不動産所得に該当
・事業として民泊サービスを提供し「宿泊料」として受け取ったとき⇒事業所得に該当
・副業で民泊サービスを提供したとき⇒雑所得に該当
いずれの場合も基本的には収入から必要経費を差し引いた利益(所得)に対して税金がかかります。
なお、サラリーマンで一か所から給与の支払いを受けている人は、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下のときは確定申告する必要はありません。したがって、サラリーマンが副業で民泊サービスを提供しているようなときで、所得が20万円以下の場合は、通常は確定申告をして税金を納める必要はありません。
2.民泊サービスを法人で提供した場合
他の事業の所得と合わせて決算期毎に法人税の申告書等を提出し、税金を納める必要があります。
申告が必要にも関わらず、申告しなかったとき、税金を払わなかったときにはペナルティがかかる可能性がありますので、注意してください。