役員の人数は会社設立にどんな意味をもつか
会社設立を考えているのですが、そこでよくわからないことがあるので質問します。株式会社を作る際には役員を置かないといけないようですが、その役員の人数によって会社が受ける扱いは変わってくるのでしょうか?教えてください。
株式会社については、役員の人数によって取締役会を置けるか置けないかということに違いがあります。役員の人数が3人以上ならば会社に取締役会を置くことができます。取締役会があると、対外的に見た際に、組織的な会社であることをアピールすることができます。
一方で3か月に1回は取締役会を開催する必要はありますが、会社を組織的に運営し、大きく成長させていくのであれば、取締役を3人以上にするといいでしょう。
新会社法が施行されたことで会社設立時の役員の人数は1名からで可能
会社設立は新会社法が施行されたことで規制緩和が行われ、従来と比べると会社設立がし易くなっています。
現在の新会社法の法律では、会社設立を行う場合、取締役の人数は1名でもよいこととなっています。
ですが、従来の会社法では、役員の人数は3名以上必要であり、監査役を1名専任しなければならなかったのです。
会社設立を行う人にとって、複数の人数で会社を作ろうと考えている場合は、この人数はさほど難しい事ではありませんが、一人立ち上げる場合には、役員や監査役になる人を探して会社を作らなければならなかったのです。
そのため、株式会社ではなく有限会社を立ち上げると言ったケースが多かったと言えます。
また、役員の人数が1名からでも良くなった事で、個人事業を手掛ける人にとって人数の制限が有りませんので、一人でも会社設立が可能になっています。
更に、最低資本金額が1円に引き下げられたこと、類似商号調査の緩和など、会社を作る際の制限が緩和していると言う特徴があるのです。