会社設立にあたっての役員登記について
いま個人事業で通販をやっておりますが、これを法人化して、株式会社組織にしたいと考えています。
実は、私ひとりですべてを行っています。
株式会社設立にあたっての質問ですが、役員の数は最低何人が必要なのでしょうか。
不足していれば、妻や親戚の者を役員にするつもりです。
「役員」というのが「取締役」の意味としてお答えします。
発行済み株式のすべてが「譲渡制限付き株式」であれば、1人だけの取締役でも株式会社設立が可能です。
もちろん、その取締役が代表権を持ちます。
ただし、取締役会を設置した場合は、3名の取締役が必要となります。
おそらく、小規模会社であれば、取締役会は必要はないでしょう。
また、会社設立時の役員として監査役がありますが、取締役会を設置しない会社において、監査役の設置は義務ではありません。
会社設立に必要となる役員の選出
会社設立を行う際にはとても多くの書類を作成しなければなりません。
その際には事前に決めておくことも非常にたくさんあり、役員の選出もその一つとなります。
設立する会社の種類によっては役員が不用の場合もありますが、株式会社設立では必須のものでありとても重要なものとなります。
各役割毎に選出しなければならないため書類作成の際には迷ってしまうことも多くありますが、そのような際には税理士や行政書士に相談することも選択肢の一つとなります。
書類作成のプロに相談することによってスムーズに会社設立を行うことができ、各役員の割り当ても適切に行うことができます。
また役員への報酬も決めておく必要もあるため、適切な報酬額を算出する際には税理士に相談して、アドバイスをもらうことをおすすめします。
会社設立は業務を行うための最初のハードルとなります。
しっかりと準備を整えて速やかに行うことによって、今後の業務も円滑に行うことができるようになります。