会社設立で運転免許証を持っていない場合の身分証明書について
会社設立をした場合には身分証明書などの多くの書類を提出しなければなりませんが、誰の身分証明書を提出するべきか、また運転免許証などの写真つきの証明書が無い場合にはどうすればよいのかを教えていただきたいです。
会社設立に必要な身分証明書は司法書士や行政書士に提出する場合には、会社設立の依頼者についての本人確認義務、本人確認記録作成義務、本人確認記録保管義務に定められたものを提出する必要があります。
ここで確認される身分証明書としては、発起人全員および代表取締役の運転免許証や住民基本台帳カード、健康保険証などで、この時点で本人確認が出来ない場合には会社設立の手続きを進めることが出来ないことになっているので注意が必要です。
会社設立の際に必要な身分証明書とは
以前に比べて、株式会社設立の条件が緩和された事により、会社を起こそうと考える人が増えています。会社設立をするためには、さまざまな手続きと資料書類が必要になります。
身分証明書として、必要になるのは印鑑証明書です。身分証明書として利用するためには、印鑑証明書は発行してから3ヶ月以内と規定がありますので、申請より早めに取りすぎてしまうと、利用が出来ない場合がありますので注意が必要です。
また、取締役が複数名いる場合は身分証明書も人数分必要になります。ただし、会社設立の際に取締役会を設立する場合は、代表取締役の身分証明書だけでも可能です。
取締役が外国に住む外国人である場合は、サイン証明もしくは、印鑑証明の制度がある国であれば身分証明書としてその証明を用意する必要があります。外国に住む外国人が会社設立をする場合は、言葉の面や書類の面などで、手助けが必要になる場合があります。
会社設立には何よりも準備が大切です。しっかり準備を行い、円滑に手続きを行いましょう。