株式会社の会社設立にかかった費用は、経費として扱える?
会社設立前にかかった費用は、会社を設立した後、経費として扱うことが可能なのでしょうか。登記のために使ったお金や設立の準備のために使ったお金、それ以外の開業するために投入したお金の領収書などは、全て設立前の日にちのものになってしまいますので、どう扱えるものなのかがわかりません。
会社設立のために必要であった登記の費用や設立準備のための費用は、創業費となります。その他の開業までにかかった費用は、開業費となります。創業費は会社の経費として任意に償却することが可能です。
開業費には、事業を始めるにあたり支出した費用(具体的には広告宣伝費や調査費、交通費など)や、開業するために借入をしたお金の利子、事務所などの賃借料、開業前にその準備で費やした光熱費などがありますが、これも全て新しく設立する会社の経費として扱うことが出来ます。領収書の日付が会社設立前であっても構いません。
会社設立にかかる費用と経費について
会社設立を考えている方が一番気になるのが、会社設立に関わる費用と経費では無いでしょうか。
会社には、種類がありますが多くの方が選択されるのは株式会社ではないでしょうか。
ここでは、株式会社を設立する際に必要な費用と経費について解説したいと思います。定款認証費用が約9万2千円、設立登録免許税が約15万円などが上げられます。
設立登録免許税は、資本金によって変動があります。定款の作成などを自ら公証役場へ行き、手続きを行う事も可能ですが、もっとも経費を押さえられる方法は電子定款を申請すれば、会社設立の費用と経費を押さえる事が出来ます。
以前は株式会社設立する場合には、資本金が1千万円以上、役員が4名(取締役3名、監査役1名)以上と大変厳しい条件がありましたが、今現在は資本金が1円以上、役員1名(取締役1名)で設立する事が出来ます。
会社設立することで、得られるメリットは他にもたくさんあります。様々な方法をぜひ活用してみてはいかがでしょうか。