発生主義会計のもとで、経費は支払ったときではなく、役務提供等を受けたときに費用計上されます。しかし、一定の要件を満たすものについては特例(短期前払費用の特例)が設けられており、支払ったときに費用計上(損金算入)することができます。この短期前払費用の特例を使うことによって法人税等の節税にも繋がりますので、理解しておきましょう。
費用を前払したときの原則的な会計処理
例えば、翌月分の家賃を前払いしたり、一年分の保険料をまとめて支払ったりするようなことがあります。このようなとき、家賃や保険料が必要経費となるのは、原則として、その役務提供等を受けたときです。そのため、役務提供等を受けるまでは、前払費用(資産)に計上しておく必要があります。
翌月分の家賃を前払いしたときの仕訳は次のようになります。
・3月に4月分の家賃(50万円)を前払いしたとき
(前払費用) 50万円 / (現金預金) 50万円
・4月に入ったとき
(地代家賃) 50万円 / (前払費用) 50万円
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短期前払費用の特例とは?なぜ節税になるの?
費用を前払したときの原則的な会計処理は上記で解説したとおりです。ただし、法人税法上は、短期前払費用の特例が設けられており、この特例の要件を満たす費用については支払ったときに全額を費用計上(損金算入)することができます。
例えば、家賃やサーバー代など契約に基づいて毎月継続的に支払っているものについて1年分をまとめて支払えば全額経費に計上することができます。例えば、決算前に年間分をまとめて支払えば、支払った分がすべて経費となるため、法人税等の節税に繋がります。
特にサーバー代など一ヶ月あたりの費用が大きくないものについて厳密に前払費用に計上して会計処理するのは手間がかかりますので、この特例を使うことによって、会計処理の負担も軽くなります。
短期前払費用の特例を適用するための要件
では、この短期前払費用の特例の要件について見ていきましょう。特例は法人税法基本通達2-2-14で規定されています。
【法人税法基本通達2-2-14】
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
(ポイント)
・「一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用」であることが必要です。これはサービスが等質等量であることが求められています。家賃や保険料、サーバー代などはサービスが毎月同じであると言えるため短期前払費用の特例を適用することができます。一方で、広告掲載料や弁護士・税理士の顧問料などは毎月のサービスが等質等量であるとは言えないため、短期前払費用の特例を適用することはできず、原則的な会計処理をしなければなりません。
・「その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」であることが必要です。例えば、2年分をまとめて支払うなど、支払った日から1年以内にサービスの提供を受けるものでない場合には、この特例の適用はなく、そのすべてが経費になりません。
・「その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していること」が必要です。したがって、短期前払費用の特例は一度適用すると、毎年継続して適用しなければなりません。多くの利益が出ている期は一年分をまとめて経費計上し、業績が悪い年は一ヶ月分だけを経費計上する、というようなことはできません。業績が悪化し資金繰りがよくないときでも適用し続けないといけませんので注意してください。
まとめ
短期前払費用の特例は、法人税等の節税のためには有効な手法です。一方で、適正な期間損益計算、月次決算という観点からは、やはり、原則的な会計処理によった方がよいでしょう。また、短期前払費用の特例は一度適用すると継続して適用しなければなりません。メリット・デメリットをしっかりと考えてから適用するようにしましょう。
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