申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」という手続により訂正を求めることができます。この「更正の請求」について、平成23年度税制改正で、次のような改正が行われました。
1.更正の請求期間の延長
・平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
2.更正の請求範囲の拡大
・当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。
3.「事実を証明する書類」の添付義務の明確化
・更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。(平成24年2月2日以後に行う更正の請求から適用)
その他に罰則の創設や増額更正ができる期間の延長も行われています。