雇用促進税制の概要

1.雇用促進税制とは? 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各年。「以下、「適用年度」といいます。)において、当期 … 続きを読む 雇用促進税制の概要

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1.雇用促進税制とは?
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各年。「以下、「適用年度」といいます。)において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の要件を満たす場合に、税額控除を受けることができる制度をいいます。
2.適用対象
適用年度において青色申告書を提出している法人又は個人事業主が対象となります。
中小企業者の範囲は、試験研究を行った場合の税額控除制度や中小企業投資促進税制などにおける中小企業者等の範囲と同様で、法人の場合は、資本金の額が1億円以下の一定の法人等をいいます。また、個人事業主の場合は、常時使用する従業員が1000人以下のものをいいます。
なお、新設法人については設立事業年度の翌事業年度から、新たに開業した個人事業主については事業を開始した年の翌年から、適用を受けることができます。)
3.適用要件
この制度の適用を受けるためには、次の①から⑤の全ての要件を満たすことが必要です。
①前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
②基準雇用者数(当期末の雇用者の数から前期末の雇用者の数を引いた数)が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること。
③基準雇用者割合(基準雇用者数を前期末の雇用者の数で除した数)が10%以上であること。
④当期の給与等の支給額が比較給与等支給額(前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)以上であること。
⑤雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除く。)を行っていること。
なお、この制度における雇用者とは、使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、役員の特殊関係者や使用人兼務役員は除かれます。
4.税額控除限度額
税額控除限度額は基準雇用者数に20万円を乗じた金額です。ただし、その税額控除限度額がその事業年度の税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。
5.適用を受けるための手続き
この制度の適用を受けるためには、次の手続きが必要となります。
①適用年度開始後2カ月以内に、公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行うこと。
②適用年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に都道府県労働局又は公共職業安定所で、上記「3.適用要件」の①から③までの要件についての確認を受け、その際に交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写しを確定申告書に添付すること。
③確定申告書等に控除を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書を添付すること。

今回は平成23年税制改正で新たに創設された雇用促進税制について解説いたします。

1.雇用促進税制とは?
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各年。「以下、「適用年度」といいます。)において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の要件を満たす場合に、税額控除を受けることができる制度をいいます。

2.適用対象
適用年度において青色申告書を提出している法人又は個人事業主が対象となります。

中小企業者の範囲は、試験研究を行った場合の税額控除制度や中小企業投資促進税制などにおける中小企業者等の範囲と同様で、法人の場合は、資本金の額が1億円以下の一定の法人等をいいます。また、個人事業主の場合は、常時使用する従業員が1000人以下のものをいいます。

なお、新設法人については設立事業年度の翌事業年度から、新たに開業した個人事業主については事業を開始した年の翌年から、適用を受けることができます。

3.適用要件
この制度の適用を受けるためには、次の①から⑤の全ての要件を満たすことが必要です。
①前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
②基準雇用者数(当期末の雇用者の数から前期末の雇用者の数を引いた数)が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること。
③基準雇用者割合(基準雇用者数を前期末の雇用者の数で除した数)が10%以上であること。
④当期の給与等の支給額が比較給与等支給額(前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)以上であること。
⑤雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除く。)を行っていること。

なお、この制度における雇用者とは、使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、役員の特殊関係者や使用人兼務役員は除かれます。

4.税額控除限度額
税額控除限度額は基準雇用者数に20万円を乗じた金額です。ただし、その税額控除限度額がその事業年度の税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。

5.適用を受けるための手続き
この制度の適用を受けるためには、次の手続きが必要となります。
①適用年度開始後2カ月以内に、公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行うこと。
②適用年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に都道府県労働局又は公共職業安定所で、上記「3.適用要件」の①から③までの要件についての確認を受け、その際に交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写しを確定申告書に添付すること。
③確定申告書等に控除を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書を添付すること。

雇用促進税制についてはこちらも参考になります。
[厚生労働省]雇用促進税制