国税庁は20日、法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用し、遡及処理を行った場合の税務処理について取りまとめました。
遡及処理を行った場合の当期における申告調整は次のように取り扱うこととなります。
・過年度遡及会計基準に基づく遡及処理は過去に「確定した決算」を修正するものではないので、遡及処理が行われた場合でも、その過年度の確定申告において誤った課税所得の計算を行っていたのでなければ、過年度の法人税の課税所得の金額や税額に対して影響を及ぼすことはない。ただし、遡及適用及び修正再表示を行う結果、利益剰余金の前期末残高と当期首残高が不一致となることから、税務上は、当期の法人税申告書別表において所要の調整を行うことが必要。
●目次
【概要】
問1 過年度遡及会計基準の概要
【会計方針の変更】
問2 会計方針の変更があった場合(棚卸資産の評価方法の変更)
問3 会計方針の変更があった場合(出荷基準から検収基準への変更)
問4 会計方針の変更があった場合(検収基準から出荷基準への変更)
【過去の誤謬の訂正】
問5 過去の誤謬の訂正があった場合(税務上は是正を要しないとき)
問6 減価償却資産に係る過去の誤謬の訂正があった場合の当期以後の処理
問7 過去の誤謬の訂正があった場合(税務上も是正を要するとき)
問8 仮装経理があった場合の修正経理
【確定申告書の添付書類】
問9 過年度事項の修正の内容を記載した書類