取締役が会社設立をすることは可能か
企業に勤めているのですが、現在は取締役という立場にあります。しかし、景気が悪くなっているため、新しく会社設立をしたいと考えています。取締役という状態で、他の会社設立を行うことは問題があるのでしょうか。
企業に勤務している人であっても、別の会社設立の手続きを行うことは可能です。これは、取締役などの立場であっても同じことが言えます。特に、取締役は毎日出勤する必要がないケースが多いため、会社設立を行うための時間を確保しやすいメリットもあります。ただし、取締役という立場になると、会社に対して忠実義務を負うことになります。
したがって、会社設立をすることが認められているとしても、業種によっては禁止されることもあります。
株式会社設立には取締役会が必要
現在、日本では社員(法律用語で出資者)の責任の違いによって4種類の会社設立が認められています。株式会社、合名会社、合資会社、合同会社です。ちなみに、有限会社は2006年の会社法施行によって新たに設立することができなくなりました。現存する有限会社は特例として認められています。代わりに合同会社が新設されました。
これらの4種類の会社形態は、それぞれ特徴があります。株式会社は主に、規模の大きい企業に適しており、会社設立の手続きが比較的手間がかかります。
一方、合同会社はベンチャー企業や零細企業に適しており、会社設立の手続きが簡単です。株式会社設立には、取締役会(取締役を選解任する役割)と監査役会(取締役の職務執行の監視)を設置する必要があります。このため、手間がかかります。
というのも、株式会社を設立する会社は規模が大きい会社が想定されているため、株主や社会への責任が大きく、取締役や監査役の選任が不可欠だからです。