誤った内容で確定申告書を税務署に提出してしまった後に、誤りに気付いたときはどのようにすればよいのでしょうか?税理士がポイントを解説します。
確定申告期限前かどうかで修正方法が異なる
確定申告の期限前であれば、改めて正しい内容の確定申告書を提出すれば、それで済みます。
例えば、所得税の確定申告について、3月1日に提出したものの、その後、申告期限の3月15日までに誤りに気づいたときに、3月15日までに正しい申告をすれば、後に申告した内容が受け付けられ、先に行った誤った申告は無効となります。
確定申告の期限後に、申告した内容の間違いがあったことがわかったときは、納める税金が多かったときと少なかったときで取扱いが異なり、次のようになります。
納める税金が多かったときなど(更正の請求)
誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出します。税務署ではその内容を検討して、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、更正の請求をした人にその内容を通知し、税金を還付します。
なお、国税の更正の請求ができる期間は、法定申告期限から5年以内となっています。
この期間を過ぎてしまうと、税金を多く払っていることがわかったとしても、税金の還付を受けることができませんので、注意しましょう。
納める税金が少なかったときなど(修正申告)
誤った内容を訂正するための「修正申告書」を作成し、提出します。新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。
修正申告をする場合、もともとの法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかることとなります。
延滞税の割合は、銀行の貸出金利等を基準にして、毎年変わりますが、2019年の延滞税の割合は次のとおりです。
納期限の翌日から2月を経過する日まで | 年2.6% |
納期限の翌日から2月を経過した日以降 | 年8.9% |
誤った申告をしたとしても、2カ月以内に気づき、修正申告と納税をすれば、延滞税は比較的少なく済むこととなります。
なお、もし誤りを修正する前に税務調査が行われ、誤りを指摘された場合は、延滞税の他に過少申告加算税や無申告加算税といったペナルティがかかります。過少申告加算税は税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告をしたときにはかかりません。余分に税金を支払うこととならないためにも、誤りに気づいたら速やかに修正申告をするようにしましょう。
まとめ
誤った内容で確定申告書を提出してしまったときの対応方法について解説しました。期限や延滞税などがありますので、確定申告の間違いに気づいたときは速やかに対応するようにしましょう。