未成年で会社設立を行うことはできますか
現在未成年ですが、手がけている事業が順調に軌道に乗ってきた為、更なる発展を期し合同会社設立をめざしています。会社設立に際し、未成年が発起人となることは出来るのでしょうか。また、成人と違う何か必要な手続きはあるのでしょうか。
会社設立の際の発起人には資格制限がありませんので、未成年であっても発起人になることに問題はありません。但し、未成年が法律行為を行う場合は親権者の同意が必要となり、会社設立の発起人として定款に署名または記名捺印することはこれに該当します。
この為、通常準備すべき本人の印鑑証明の他、親権者の同意書、親権者の印鑑証明、戸籍謄本の添付が求められます。また、定款の末尾にも親権者の実印による記名捺印が必要となります。
未成年でも会社設立を行うのは可能である
未成年者が発起人になるという形で会社設立を行うことは法的に可能となっています、発起人には資格制限がありませんので成人していなくとも設立申請さえ出せば、受理されるという場合が多くなっているのです。
しかし未成年の場合、親権者の同意がなければ会社設立は行えないため、成人による設立申請時に必要な書類にプラスして相応の添付書類が必要になってくるということを覚えておくといいでしょう。
具体的にどのような書類を用意しなければならないのかなどは、未成年者の会社設立案件であっても、請け負ってくれる司法書士などを通して確認するというのが最も好ましいと言えるでしょう。
インターネットなどを利用しても必要書類の情報などは確認できるものの、発起人や取締役である未成年者が継続して業務執行を行う能力や意思が無いと判断されれば会社設立は行えないため、司法書士などに間に入ってもらった方が無難だと言えるのです。
無理に親族だけで会社を立ち上げようとせずに、司法のプロの力を借りたほうがいいということを覚えておくといいでしょう。