繰延資産には、会計基準等で定められている繰延資産(会計上の繰延資産)と税法で定められている繰延資産(税務上の繰延資産)があり、それぞれ取扱いが異なります。今回は繰延資産について税理士がポイントを解説します。
会計上の繰延資産と税務上の繰延資産がある
繰延資産とは、「サービスの提供を受けた費用であるものの、その効果が一年以上に及ぶもの」のことをいいます。よく似たものに「前払費用」があります。この前払費用はまだサービスの提供を受けていない費用である点が繰延資産と大きく異なります。
繰延資産は、サービスの提供を受けたときではなく、効果が及ぶ期間にわたって費用処理するのが適切と考えられるので、減価償却資産と同じように、一旦資産に計上し、一定期間で償却し費用化を図ることとなります。
なお、繰延資産には、会計基準等で定められている繰延資産(会計上の繰延資産)と税法で定められている繰延資産(税務上の繰延資産)があります。
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会計上の繰延資産とは?
会計上の繰延資産は、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」及び「中小企業の会計に関する指針」で定められており、次の5つがあります。
①創立費・・・会社設立のために要した費用
②開業費・・・会社設立後、開業準備のために要した費用
③株式交付費・・・株式を発行するときなどに要した費用
④社債発行費(新株予約権発行費を含む)・・・社債を発行するときなどに要した費用
⑤開発費・・・新技術、新市場の開拓などに要した費用
これらは「創立費」「開業費」などそれぞれの名称の勘定科目に計上し、一定期間で償却します。なお、税務上は任意償却することが認められています。つまり、一年で全額償却してもいいし、複数年で毎年金額を変えて償却してもいいこととされています。
税務上の繰延資産とは?
税務上の繰延資産とは、税法上定められている次のような費用等のことを言います。
①自己が便益を受ける公共的施設または共同的施設の設置・改良のために支出する費用
(商店街のアーケードや街灯の設置費用など)
②資産を賃借しまたは使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
(礼金、権利金、更新料など)
③役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
(FC加盟料など)
④製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
(販売代理店に贈与する自社製品の広告のための看板、ネオンサイン等の費用)
⑤上記のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
(出版権の設定の対価、同業者団体等の入会金、職業スポーツ選手の契約金など)
これらは支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶため、支出時に費用処理するのではなく、一旦資産計上し、定められた期間で費用計上していくことが必要です。
資産計上する際は、「長期前払費用」に計上し、税法でそれぞれの区分ごとに定められた償却年数で費用化していきます。
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まとめ
繰延資産について解説しました。会計上の繰延資産と税務上の繰延資産があって、それぞれ取扱いが異なって、ととてもややこしいですよね。しかし、誤って会計処理する訳にはいきませんので、それぞれの取扱いについてしっかりと理解しておくようにしましょう