平成25年から所得税とは別に復興特別所得税がかかります。
平成23年12月2日に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、創設されたものです。
この復興特別所得税の額は、所得税の額の2.1%相当額です。所得税と一体として課税・徴収されるので、所得税が「2.1%増税」されたと考えるとわかりやすいでしょう。
そして、なんと平成25年から平成49年までの25年もの期間にわたって課税されるのです。
所得税の源泉徴収義務者は、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに納付しなければなりません。また、年末調整も所得税と復興特別所得税の合計額で行います。これに伴い、平成25年分以後の給与等について使用する源泉徴収税額表が変わりますので、経理ご担当の方は注意してください
○平成25年分 源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm
弁護士・税理士等に報酬を支払った際の源泉徴収税額も変わります。これまでは弁護士・税理士等であれば報酬額の10%を源泉徴収していましたが、今後は10.21%を源泉徴収することとなります。かなりややこしくなりそうですが、25年間続けていかないといけません。