【質問】配偶者に自宅を贈与し、名義を変えようと考えています。このとき税金はかかるのでしょうか?
【回答】
原則として贈与税の対象となります。ただし、 一定の要件を満たせば、贈与税がかからないときがあります。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅や自宅を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという贈与税の特例があります。
この特例を受けるには、
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産が、自宅か自宅を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内にある自宅又は贈与を受けた金銭で取得した国内の住居に、贈与を受けた者がに住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
の要件が満たされていなければなりません。また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。