【法人税等の節税テクニック】出張手当(出張日当)を支払うと節税になる!?

出張手当を支給すると節税になる、ということは聞いたことはありますか?今回は、出張手当を利用した節税について、税理士がポイントを解説します。   出張手当(出張日当)を支払うと節税になる 出張がある会社であれば、 … 続きを読む 【法人税等の節税テクニック】出張手当(出張日当)を支払うと節税になる!?

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出張手当を支給すると節税になる、ということは聞いたことはありますか?今回は、出張手当を利用した節税について、税理士がポイントを解説します。

 

出張手当(出張日当)を支払うと節税になる

出張がある会社であれば、出張に対して、出張手当(出張日当)を支給することができます。この出張手当は、支払った会社側は経費とはなり、受け取った役員や従業員も給与として課税されることはありませんので、出張がある会社は実施するとよいでしょう。

出張に行くと、食事代や取引先への手土産代など、普段ならかからない経費がかかってくるものです。出張手当はそのような経費を補填する目的で支給されるものですので、受け取った役員や従業員の給与にはならないこととされています。
なお、出張手当は日帰り出張の場合でも支給することができます。

 

出張手当の相場は?出張手当を支給するにはどうすればよい?

出張手当を支給できるからといって、いくらでも支給できる訳ではありません。出張旅費規程を定めて、その範囲で、一般的に合理的と認められる金額について経費計上することができます。一般的に合理的と認められる金額を超えて支給した場合は、役員報酬や給与として課税されることとなる可能性があります。

産労総合研究所が実施した「2017年度 国内・海外出張旅費に関する調査」によると、国内の宿泊出張の際の日当の平均は、社長4,799円、専務4,042円、常務3,759円、取締役3,518円、部長クラス2,809円、課長クラス2,593円、係長クラス2,337円、一般社員2,222円となっています。この調査結果は、一例に過ぎませんが、一般的に合理的と認められる金額を考えるときの一つの目安にはなります。

なお、出張手当を支給する際には、取締役会や株主総会等で承認された出張旅費規程等に基づいた取扱いをする必要があります。

 

出張手当を支払ったときの勘定科目

出張手当は「旅費交通費」の勘定科目を使用するとよいでしょう。
出張手当を支払ったときの仕訳は次のようになります。

(旅費交通費) ×× / (現金預金) ××

仕訳を計上する際には、後で出張手当だけを抽出できるように、「出張手当」の補助科目を設けておくとよいでしょう。

 

出張手当を支払うときのその他の注意点

国内出張と国外出張で消費税の取扱いが異なる

国内出張に際しての出張手当は消費税の課税仕入れとなります。一方、国外出張に際しての出張手当は原則として、消費税の課税仕入れとはなりません。消費税の取扱いが異なる点に注意が必要です。

 

出張報告書や出張旅費精算書等を残さなければならない

出張手当を支給する際は、必ず出張報告書や出張旅費精算書等を残し、実際に出張に行ったという記録を残しておくようにしましょう。出張報告書や出張旅費精算書等には、最低限、出張先、出張の目的、出張の日程等を記載しておく必要があります。

 

役員だけなど、特定の人だけに支給するようなことはできない

出張旅費規程等で、特定の人だけに出張手当を支給するように定めることはできません。例えば、中小企業のオーナー社長が、自分だけ出張手当が支給されるように規定を制定して支給した場合、その手当はオーナー社長に対する役員報酬として取り扱われる可能性があります。特定の人だけに支給するということは出張手当の支給の目的からして合理的ではないからです。

 

個人事業主が自分に支払った出張手当は事業経費とはならない

個人事業主の方が自分に支払った出張手当は事業経費とはなりません。ただし、個人事業主の方でも、規程等に基づいて従業員に対して出張手当を支払った場合には事業経費となります。

 

まとめ

出張手当は、支給すると法人税の節税となり、受け取った役員や従業員にも所得税が課税されない、という便利なものです。出張の多い会社であれば、検討するとよいでしょう。
ただし、税務調査があると、出張日当の金額が一般的に合理的と認められる金額かどうか、カラ出張などがないか、というような観点からチェックをされる可能性があります。適正な規程を定め、実際に出張に行ったことがあとで説明できるように必ず記録を残しておくようにしましょう。

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