会社員(サラリーマン)の方が副業をして利益(所得)があるときは、原則として確定申告をする必要があります。
副業の内容は特に問われません。
営利目的で反復継続してやっているような場合は「事業所得」となりますし、そうでない場合は「雑所得」となります。
例えば、民泊であったりネットオークションであったりを、繰り返し行っているような場合は「事業所得」となりますし、一年の内、数回程度行っているに過ぎない場合は「雑所得」となります。 事業の種類と所得の種類が関係している訳ではありません。
事業所得でも雑所得でも、収入から必要経費を差し引くことができます。
所得があれば確定申告をするのが原則ですが、、一カ所から給与をもらっている会社員(サラリーマン)の方で、副業から生じた所得が20万円以下の場合は確定申告をする必要はないこととされています。ただし、その他の確定申告事由があることにより確定申告をする人は副業から生じた20万円以下の所得であっても、それを含めて確定申告をする必要があります。
出産に関連する次のような費用は医療費控除の対象となります。
・妊娠と診断されたからの定期検診や検査などの費用
・通院に要した電車・バスなどの交通費
タクシー代は通常は医療費控除の対象とはなりません。ただし、病状からみて急を要するときや、電車・バス等の利用ができない場合には医療費控除の対象となります。電車やバスなどを利用したときは、領収書を入手できないことが多くありますが、その場合は実際にかかった費用を記録しておくことが必要です。
・病院に対して支払われる入院中の食事代(出前を取ったり外食したものは控除の対象となりません。)
なお、次のような費用は医療費控除の対象とはなりません。
・実家で出産するための帰省費用(交通費)
・入院するにあたって準備した身の回り品の購入費用
医療費控除を適用するにあたって、健康保険組合等から出産一時金等の支給を受けたときは、その金額を医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療または治療の対価等に限られます。
眼科医に支払う治療費等でレーシック手術やオルソケラトロジー治療を行ったときの費用について、医療費控除は適用できるのでしょうか?
レーシック手術
レーシック手術は、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術で、眼の機能を医学的な方法で正常な状態に回復させるものです。そのため、レーシック手術に係る費用は、医療費控除の対象となる医療費にあたります。
オルソケラトロジー治療
オルソケラトロジー治療は、角膜を矯正して視力を回復させるための治療です。そのため、オルソケラトロジー治療に係る費用は、医療費控除の対象となる医療費となります。
なお、メガネやコンタクトレンズの購入費用は、治療をしているとはいえないので、医療費控除の対象となる医療費にはあたりません。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されたことに伴って、平成28年分以降の確定申告書等を提出するときには、マイナンバーを記載するとともに、本人確認書類を提示するか写しを提出する必要があります。ただし、e-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示または写しの提出の必要はありません。
本人確認書類について、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナンバーカードだけで本人確認が可能です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類(通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書などのうちいずれか1つ)と身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳などのうちいずれか1つ)が必要となります。
ふるさと納税をして、税金の控除を受けるためには、原則として確定申告をしなければなりません。
ただし、給与所得者(サラリーマン)等の本来確定申告をする必要がない方が、ふるさと納税をしたときに、ふるさと納税をした自治体に対して予め申請していたときは、確定申告をしなくても税金の控除を受けることができます(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。
この申請を行うことにより、控除に必要な情報が住所地の市区町村等に連絡がいき、翌年の住民税から自動的に控除されます。ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できるのは、ふるさと納税をした自治体が5団体以内の場合に限られます。
6団体以上にふるさと納税をしたり、確定申告をすると、利用できなくなりますので注意してください。
なお、申請後に住所が変わったときは、 ふるさと納税をした翌年の1月10日までに申請先に届出をしておけば特例が適用されます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るために所得税について税額が軽減される制度をいいます。
すまい給付金は住宅の取得に対して交付されるもので、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に規定される「住宅の取得等に関して補助金等の交付を受けた場合」に該当します。そのため、すまい給付金の交付を受けた場合で、住宅ローン控除を適用するには、住宅の取得価額から交付されたすまい給付金の金額を控除して、税額控除する金額を計算する必要があります。
なお、特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合も同様です。
「すまい給付金」を受け取った場合、所得税の計算にあたっては、受けとった年の一時所得となります。
ただし、一時所得には50万円の特別控除があるため、その年に他に一時所得がなければ、すまい給付金に対する所得税はかかりません。
なお、すまい給付金は「国庫補助金等」に該当し、特例により一時所得の総収入金額に含めないことができます。その場合には、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付する必要があります。なお、この特例を適用して一時所得の総収入金額に含めなかった場合には、減価償却費の計算や、住宅を売却したときの譲渡所得の計算にあたっては、住宅の取得価額からすまい給付金の金額を控除しなければなりません。
所得税については、平成28年分の確定申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書は平成28年中に提出するもの))からマイナンバー(個人番号)を記載して、申告する必要があります。また、なりすまし防止のため、マイナンバーを記載した確定申告書を税務署に提出する際には、申告する本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。ただし、自宅等からe-taxで電子申告するときは、本人確認書類の提示または写しの提出は必要ありません。
なお、番号制度導入直後の混乱の回避などを考慮し、確定申告書にマイナンバー(個人番号)を記載していなかったとしても、税務署においては受理されることとなっていますが、マイナンバー(個人番号)の記載は、法令で定められた義務ですので、正確に記載して提出する必要があります。
セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときには、特定一般用医薬品購入費(スイッチOTC医薬品)の金額に応じた所得控除ができる制度をいい、平成28年度税制改正において創設されました。
セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときには、特定一般用医薬品購入費(スイッチOTC医薬品)の金額に応じた所得控除ができる制度をいい、平成28年度税制改正において創設されました。
セルフメディケーション税制で、総所得金額等から控除できる金額は、『所得控除できる金額(最大88,000円)=その年の特定一般用医薬品購入費の総額(自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るもの)-12,000円』です。
この制度は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に適用することができます。
なお、現行の医療費控除と併用することはできず、両方の要件を満たす場合にはいずれかを選択適用することととなります。
平成19年に従来の損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されました。
「居住用家屋・生活用動産を保険の対象となる地震保険契約の保険料」が地震保険料控除の対象となります。
所得税及び住民税の控除対象額、控除限度額は次のとおりです。
・所得税 控除対象額:払込保険料の全額 控除限度額:最高50,000円
・住民税 控除対象額:払込保険料の1/2 控除限度額:最高25,000円
なお、保険期間が10年以上の満期返戻金が支払われる長期損害保険契約で、平成18年12月31日以前の保険始期のものについては、経過措置として従前の長期損害保険料控除が適用され、一定の控除を受けることができます。地震保険料と長期損害保険料をあわせて控除する場合は、地震保険料控除の控除限度額が上限となります。 また、一つの契約で、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方を選択して、控除を受けることとなります。
確定申告を間違えたとき、申告期限内であれば、正しい申告内容で申告書を再提出すれば済みます。
申告期限後に、申告した内容の間違いがあったときは、次の方法で訂正します。
1.納める税金が多かったときなど
誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出します。税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、更正の請求をした人にその内容を通知し、税金を還付します。平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税の更正の請求ができる期間は、法定申告期限から5年以内です。
2.納める税金が少なかったときなど
誤った内容を訂正するための修正申告を行います。新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。この場合、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかります。
給与所得者が、1通勤費・2転勤に伴う転居費・3研修費・4資格取得費・5単身赴任の場合の帰宅旅費・6図書費や衣服費、交際費等の勤務必要経費(最大65万円)の支出をした場合(会社から補填されるものを除く)で、その年の合計額が一定額(※)を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。この制度を給与所得者の特定支出控除といいます。なお、支出したものについて、会社から証明書を発行してもらう必要があります。
(※)その年中の給与等の収入金額と特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
その年中の給与所得控除額×1/2