投資用マンション(賃貸用マンション)の所有者が、管理組合に修繕積立金を支払うことがあります。
不動産所得の計算にあたって、この修繕積立金は、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕費用に充てられた部分について、修繕等が完了したときに必要経費に算入します。ただし、次のような場合には、その修繕積立金を管理組合に対して支払ったときに必要経費にすることができます。
次のような事実関係の下で行われているときは、修繕積立金を支払ったときに必要経費とすることができます。
1.(管理規約等で)管理組合に対する修繕積立金の支払義務があること
2.管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務がないこと
3.修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用されること
4.修繕積立金の額が、長期修繕計画等に基づいて、各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法で算出されていること
上記を踏まえると、一般的な管理規約等に基づいて行われる修繕積立金の支払いであれば、支払ったときに必要経費に算入することができるものと考えられます。