外交員、集金人又は電力量計の検針人などの外交員等の方が、外交員報酬として受け取ったものは、所得税の計算上、給与とは区分して取り扱われます。外交員報酬の所得税の区分では「事業所得」となります。
給与と同じように外交員報酬からも源泉徴収がされていますので、確定申告で所得税額を計算した結果、源泉徴収税額の方が大きければ税金の還付を受けることができます。一方、源泉徴収税額の方が少なければ、税金を追加で納めなければなりません。還付を受けるにしても確定申告が必要ですし、追加税額が生じる方は原則として確定申告しなければなりません(給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要)。
外交員報酬をもらっている方が事業所得を計算する際には、受け取った外交員報酬が収入になり、そこから必要経費を差し引くことができます。交通費や通信費、営業目的で贈答品などを送ったときの交際費など外交員としての業務を行う上で直接生じた費用が必要経費となります。また、一定の場合には家内労働者等の必要経費の特例の適用を受けて、実際に生じた必要経費にかかわらず65万円まで控除することが認められています。