確定申告Q&A

サラリーマンの確定申告 年末調整の後、配偶者や扶養親族の状況が変更したときは必ず確定申告が必要?

サラリーマン(会社員)の方は、毎年12月頃、配偶者や扶養親族の状況を記載した「給与所得者の扶養親族等(異動)申告書」を会社に提出します。 会社は、これを受けて、扶養控除や配偶者控除を適用して年末調整を行い所得税の納税が終わりますので、サラリーマン(会社員)の方はその他に確定申告をする事情がなければ、確定申告をする必要はありません。

ただし、会社が年末調整をするのは、その年最後の給与を支払うときなので、配偶者や扶養親族の状況は、最後の給与を支払う日の現況で判断されます。これに対して、所得税法では、12月31日時点の現況で判断するので、年末調整が終わった後、12月31日までの間に配偶者や扶養親族の人数が変わった場合には所得税等の額が変わってきます。

例えば、年末調整が終わった後、12月31日までの間に結婚して控除対象となる配偶者を有することとなった場合などがこれにあたります。 そのようなときは、「給与所得者の扶養親族等(異動)申告書」を会社に提出し、年末調整のやり直しをすることができます。 なお、タイミングなどによって年末調整のやり直しができない場合には、本人が確定申告をすることによって、所得税等の還付を受けることができます。

その逆に、扶養親族が結婚したり、お亡くなりになったことにより、控除対象となる扶養親族の数が減ることもあります。このようなときも、同用意「給与所得者の扶養親族等(異動)申告書」を会社に提出し、年末調整のやり直し(徴収不足額の精算)をしてもらってください。このように徴収不足額がでる場合は、翌年1月末日以降であっても、確定申告するのではなく、年末調整のやり直しを行う必要があります。

サラリーマンの確定申告 退職金を受け取ったときで、確定申告により還付されるケース

退職金に関する所得税や復興特別所得税(所得税等)は、通常、源泉徴収のみで完結するため、確定申告をする必要はありません。
しかし、次のようなケースでは確定申告をすることにより、所得税等が還付される可能性があります。


・年の初めに退職した場合など、その年の退職金以外の所得(給与など)が少ない場合


退職所得以外の所得(給与所得など)で各種所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)をフルに控除できていない可能性があります。この場合、確定申告をすると、控除できていない所得控除を退職所得から控除することができ、退職金から源泉徴収された所得税が還付されることとなります。

・退職の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合


一律に20.42%の税率で源泉徴収されているため、源泉徴収された税額よりも確定申告で計算された正規の税額が少ないときは、退職金から源泉徴収された所得税等が還付されることとなります。

・事業所得や不動産所得が赤字の場合


退職所得と事業所得や不動産所得の赤字を損益通算することにより、退職金から源泉徴収された所得税が還付となる可能性があります。なお、事業所得や不動産所得で生じた赤字は、給与所得、配当所得、雑所得などと損益通算し、それでも赤字のときに退職所得などと損益通算します。

サラリーマンの確定申告 退職金を受け取ったときは確定申告が必要ですか?

サラリーマンが受け取った退職金は「退職所得」となります。
この退職所得は、通常は、退職所得単独で所得税を計算します。そのため、他に給与や事業での所得などがあったとしても税額は変わりません。

退職する際に、会社に「退職所得の受給に関する申告書」というものを提出していれば、会社が退職金に係る所得税額を計算し、退職金の支払いの際に源泉徴収しますので、確定申告をする必要はありません。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないときは、退職金の20.42%が源泉徴収されます。その場合は、確定申告をして、退職金に関する所得税額を精算することとなります。

退職所得の金額は、次のように計算します。

(退職金-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

ここで算定された退職所得の金額に所得税の税率を掛けて計算されたものが所得税額となります。

退職所得控除額は、
勤続年数が20年以下のときは「40万円×勤続年数」
勤続年数が20年超のときは「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」
となります。

サラリーマンの確定申告 サラリーマンのスーツ代は確定申告で必要経費にできる?

よくある質問で「サラリーマンのスーツ代は確定申告で必要経費にできますか?」というものがあります。

回答としては、「サラリーマンのスーツ代は確定申告で必要経費となる可能性はありますが、いろいろと制限があります。」 となります。

会社員・サラリーマン(給与所得者)の方でも、特定支出と言われるような一定の支出を行った場合には、特定支出控除を受けることができます。 
(特定支出控除の詳細は別記事で解説していますので、そちらを参考にしてください。)
 この特定支出控除の対象に、勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)が入っているため、スーツ代も対象となる可能性があります。

ただし、特定支出控除の適用を受けるためには、一年間の特定支出の額が給与所得控除の額の1/2以上であることが必要です。
例えば、給与収入が500万の方であれば、給与所得控除の額は154万円となります。その1/2以上なので、年間77万円以上の支出があるときに初めて特定支出控除の適用を受けることができます。
また、特定支出について会社など給与の支払者が発行した証明書を入手する必要があります。

少ない金額では控除を受けることができないし、会社からの証明書ももらわないといけない。ということで、実際には使いにくいのです。その代わりに、会社員・サラリーマン(給与所得者)の方には、確定申告などしなくても給与所得控除を受けているのです。

サラリーマンの確定申告 会社員(サラリーマン)が副業したときの確定申告

会社員(サラリーマン)の方が副業をして利益(所得)があるときは、原則として確定申告をする必要があります。

副業の内容は特に問われません。
営利目的で反復継続してやっているような場合は「事業所得」となりますし、そうでない場合は「雑所得」となります。 
例えば、民泊であったりネットオークションであったりを、繰り返し行っているような場合は「事業所得」となりますし、一年の内、数回程度行っているに過ぎない場合は「雑所得」となります。 事業の種類と所得の種類が関係している訳ではありません。
事業所得でも雑所得でも、収入から必要経費を差し引くことができます。

所得があれば確定申告をするのが原則ですが、、一カ所から給与をもらっている会社員(サラリーマン)の方で、副業から生じた所得が20万円以下の場合は確定申告をする必要はないこととされています。ただし、その他の確定申告事由があることにより確定申告をする人は副業から生じた20万円以下の所得であっても、それを含めて確定申告をする必要があります。

 

サラリーマンの確定申告 給与所得者の特定支出控除って何ですか?

給与所得者が、通勤費・2転勤に伴う転居費・3研修費・4資格取得費・5単身赴任の場合の帰宅旅費・6図書費や衣服費、交際費等の勤務必要経費(最大65万円)の支出をした場合(会社から補填されるものを除く)で、その年の合計額が一定額(※)を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。この制度を給与所得者の特定支出控除といいます。なお、支出したものについて、会社から証明書を発行してもらう必要があります。

(※)その年中の給与等の収入金額と特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
その年中の給与所得控除額×1/2

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