仮想通貨取引の確定申告についてのお問い合わせが多くなってきています。弊所に仮想通貨取引に関する確定申告をご依頼いただく場合、確定申告代行サービスのサービス料金を適用することができます。この場合の料金は次のとおりとなります。
(ご自身で仮想通貨取引の損益を集計済みの方)
基本料金 16,000円(各種割引適用後、税抜)
100万円以内の雑所得のみであれば上記の基本料金で済みます。
100万円超となる場合は所得に応じて2,000円~加算となります。
(弊所に仮想通貨取引の損益の集計まで依頼される方)
弊所に仮想通貨取引の損益集計まで依頼される方は、基本料金に加えて加算料金が必要です。
取引所等が発行する取引履歴をcsvデータでご提供いただける場合の加算料金は次のとおりとなります。
〇所得20万円まで(取引件数50件まで)
5,000円
〇所得20万円超100万円以内(取引件数200件まで)
(所得-20万円)×3%+5,000円
〇所得100万円超1,000万円以内(取引件数500件まで)
(所得-100万円)×1.5%+29,000円
〇所得1,000万円超(取引件数上限は所得の1万分の1が目安)
(所得-1,000万円)×0.5%+164,000円
※取引件数超過1件につき150円加算となります。
なお、仮想通貨取引の確定申告については受入数に限りがあります。お早めにご相談ください。
仮想通貨の売買で生じた利益については所得税の課税対象となります。ビットコインなどは物品の購入等にも使用することができますが、物品の購入で使用したときも同様に所得税の課税対象となります。損益は日本円または外貨との相対的な関係で認識します。
例えば、50万円で1BTCを取得、その後値上がりし、1BTCで100万円分の商品を購入したときは、その差額(100万円-50万円)の50万円が損益(所得)となります。
このときの所得区分は原則として雑所得となります。株式の譲渡所得とは異なり、雑所得は「総合課税」ですので、その方の合計所得に応じた所得税率がかかります。この雑所得は、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。そのため、事業所得で損失が出ているような場合でも損失と通算することができません。逆に仮想通貨の使用や売買で損失が生じた場合でも、給与所得等の他の所得と損益通算はできないこととなっています。
なお、年末調整済みの給与所得を有する方など、仮想通貨の使用や売買による利益が20万円以下で、他に所得がないときは、確定申告の必要はありません。
例えば、ビットコインのハードフォーク(分裂)によってビットコインキャッシュを取得したときのように、保有する仮想通貨が分裂(分岐)したことで新たに他の仮想通貨を取得することがあります。
所得税は、原則として経済的価値のあるものを取得したときは、取得時点で所得が生じたものと考えることとなるため、分裂(分岐)により新たな仮想通貨を取得した時点で所得税が生じるものとも考えられます。
しかし、このような場合には、分裂(分岐)で他の仮想通貨を取得した時点では所得は生じておらず、確定申告をする必要はありません。分裂(分岐)した時点では取引相場が存在しておらず、その時点では価値がなかったものと考えられるからです。
そのため、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却したり使用した時点で初めて所得が生じることとなり、確定申告が必要となります。その時には新たな仮想通貨の取得価額は0円として、所得金額を計算することとなります。
例えば、ビットコインを使って他のアルトコインを購入したときのように、保有する仮想通貨を使用して、新たに他の仮想通貨を購入(交換)することがあります。このような場合、日本円には換金せず仮想通貨同士の交換だから税金がかからない、ということではありません。所得金額を計算して、課税関係が生じていれば確定申告が必要です。
このときの所得金額は、使用(交換)した時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)ともともと保有していた仮想通貨の取得価額との差額となり、所得税の計算にあたっては原則として「雑所得」の区分となります。
他の仮想通貨の時価(購入価額)は、他の仮想通貨を購入するとき支払う仮想通貨の総額を日本円に換算した金額のことをいいます。
(計算例)
3月1日1,500,000円で3ビットコインを購入。
11月10日他の仮想通貨(その時点で500,000円)の決済に1ビットコインを使用
500,000円【他の仮想通貨の時価(購入価額)】-(1,500,000円÷3BTC)【1ビットコイン当たりの取得価額】×0.5BTC【使用したビットコイン】=250,000円【所得金額】