確定申告Q&A

一時所得と確定申告 満期保険金などを受けとったときの確定申告

生命保険等が満期となったときの満期保険金や解約したときの解約返戻金を受けとったときで、支払った保険料よりも受けとった金額(収益)が大きいときは、一時所得となり、確定申告が必要となる可能性があります。


(一時所得の計算方法)


一時所得の計算は次のように行います。

「総収入金額(受けとった満期保険金などのこと)-収入を得るために支出した金額(支払った保険料などのこと)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額」

上記のように最高50万円まで控除することができるため、収益が50万円以下であるときは所得税はかかりません。

また、一時所得の金額に対する課税は、上記で計算した一時所得の金額を1/2した金額に対して行われます。
サラリーマンなど通常確定申告を必要としない人は給与所得等以外の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要がありません。
そのため、サラリーマンなどの場合は、生命保険の満期保険金等に関する収益が90万円以下であれば、確定申告をしないでよいこととなります。
なお、その方が確定申告をする場合には、すべての所得を申告しなければなりません。

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