セルフメディケーション税制の適用を受けるには、確定申告書に次の書類を添付または提示することが必要です。
1.セルフメディケーション税制の明細書(添付)
なお、医薬品購入費の領収書は添付または提示する必要はありませんが、確定申告期限等から5年間保管しておく必要があります。
2.一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)
①氏名、②取組を行った年、③事業を行った保険者、事業者、市区町村や医療機関、医師の氏名の記載がある次のような書類が必要です。必要な記載がされていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書を入手する必要があります。
・予防接種等の領収書または予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
(定期健康診断という名称または勤務先の名称が記載されているもの)
・特定健康診査の領収書または結果通知表
(特定健康診査という名称または保険者名が記載されているもの)
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
(勤務先名称、保険者名が記載されているもの)
なお、健診結果部分は黒塗りするなどしても問題ありません。
確定申告でセルフメディケーション税制を適用するためには、領収書やレシートを残しておく必要があります。
(税制改正により、確定申告書に添付して提出する必要はありませんが、税務署から提出または提示を求められたときに出せるようにしておかなければなりません。)
そのため、もし、領収書を紛失してしまったときは、薬局等でもう一度、領収書やレシートを発行してもらわなければなりません。
領収書やレシートにセルフメディケーション税制の対象医薬品であることがわかる目印が付いていないときも同様です。
通販で購入した場合で、自宅で印刷した領収書等も証明書類の原本ではないので、確定申告で用いることはできません。このような場合は、通販会社に連絡して、証明書類を発行するように依頼しなければなりません。
これらは厚生労働省の「セルフメディケーション税制に関するQ&A」でも記載されていますので、ご確認ください。
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、適用を受けようとする本人(確定申告をされる方)が「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」を行っていることが要件とされています。
この「一定の取組」とは次のようなものをいいます。
・健康保険組合や市町村国保などが実施する健康診査(人間ドックや各種健診など)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象として行われる健康診査)
・定期接種やインフルエンザワクチンなどの予防接種
・勤務先が実施する定期健康診断
・特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導
・市町村が実施するがん検診
これらのすべてを受ける必要はなく、いずれか1つを受けていれば「一定の取組」を行っていることとなります。
ただし、自己負担で任意に受診する健康診査は「一定の取組」には該当されません。そのため、自分で任意に人間ドックや健康診断を受けたとしても、それだけではセルフメディケーション税制を適用することはできません。また、要再検査や要精密検査等と判定されて受けた検査についても対象とはなりません。
セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときには、特定一般用医薬品購入費(スイッチOTC医薬品)の金額に応じた所得控除ができる制度をいい、平成28年度税制改正において創設されました。
セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときには、特定一般用医薬品購入費(スイッチOTC医薬品)の金額に応じた所得控除ができる制度をいい、平成28年度税制改正において創設されました。
セルフメディケーション税制で、総所得金額等から控除できる金額は、『所得控除できる金額(最大88,000円)=その年の特定一般用医薬品購入費の総額(自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るもの)-12,000円』です。
この制度は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に適用することができます。
なお、現行の医療費控除と併用することはできず、両方の要件を満たす場合にはいずれかを選択適用することととなります。