確定申告Q&A

仮想通貨と確定申告 仮想通貨取引の確定申告の料金について

仮想通貨取引の確定申告についてのお問い合わせが多くなってきています。弊所に仮想通貨取引に関する確定申告をご依頼いただく場合、確定申告代行サービスのサービス料金を適用することができます。この場合の料金は次のとおりとなります。


(ご自身で仮想通貨取引の損益を集計済みの方)

 基本料金 16,000円(各種割引適用後、税抜)

100万円以内の雑所得のみであれば上記の基本料金で済みます。
100万円超となる場合は所得に応じて2,000円~加算となります。


(弊所に仮想通貨取引の損益の集計まで依頼される方)

弊所に仮想通貨取引の損益集計まで依頼される方は、基本料金に加えて加算料金が必要です。
取引所等が発行する取引履歴をcsvデータでご提供いただける場合の加算料金は次のとおりとなります。

 〇所得20万円まで(取引件数50件まで)
 5,000円

〇所得20万円超100万円以内(取引件数200件まで)
(所得-20万円)×3%+5,000円


 〇所得100万円超1,000万円以内(取引件数500件まで)
(所得-100万円)×1.5%+29,000円

 〇所得1,000万円超(取引件数上限は所得の1万分の1が目安)
(所得-1,000万円)×0.5%+164,000円

※取引件数超過1件につき150円加算となります。

なお、仮想通貨取引の確定申告については受入数に限りがあります。お早めにご相談ください。

セルフメディケーション税制 セルフメディケーション税制で必要な書類

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、確定申告書に次の書類を添付または提示することが必要です。

1.セルフメディケーション税制の明細書(添付)
なお、医薬品購入費の領収書は添付または提示する必要はありませんが、確定申告期限等から5年間保管しておく必要があります。

2.一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)
①氏名、②取組を行った年、③事業を行った保険者、事業者、市区町村や医療機関、医師の氏名の記載がある次のような書類が必要です。必要な記載がされていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書を入手する必要があります。

・予防接種等の領収書または予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
(定期健康診断という名称または勤務先の名称が記載されているもの)
・特定健康診査の領収書または結果通知表
(特定健康診査という名称または保険者名が記載されているもの)
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
(勤務先名称、保険者名が記載されているもの)

なお、健診結果部分は黒塗りするなどしても問題ありません。

仮想通貨と確定申告 仮想通貨の使用や売買で利益がでたときの税金は?

仮想通貨の売買で生じた利益については所得税の課税対象となります。ビットコインなどは物品の購入等にも使用することができますが、物品の購入で使用したときも同様に所得税の課税対象となります。損益は日本円または外貨との相対的な関係で認識します。

例えば、50万円で1BTCを取得、その後値上がりし、1BTCで100万円分の商品を購入したときは、その差額(100万円-50万円)の50万円が損益(所得)となります。

このときの所得区分は原則として雑所得となります。株式の譲渡所得とは異なり、雑所得は「総合課税」ですので、その方の合計所得に応じた所得税率がかかります。この雑所得は、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。そのため、事業所得で損失が出ているような場合でも損失と通算することができません。逆に仮想通貨の使用や売買で損失が生じた場合でも、給与所得等の他の所得と損益通算はできないこととなっています。

なお、年末調整済みの給与所得を有する方など、仮想通貨の使用や売買による利益が20万円以下で、他に所得がないときは、確定申告の必要はありません。

医療費控除と確定申告 出生前診断の費用は医療費控除の対象となりますか?

妊娠時に、妊婦が希望して母体血を用いた出生前遺伝学的検査などの出生前診断を行うことがあります。
この出生前診断にかかった費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?

出生前診断にかかった費用は原則として医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除の対象となる医療費は医師等の診療の対価として支払われるものに限られますが、出生前診断は胎児の染色体異常を調べるものであるなど、あくまで診断であって、治療ではありません。また、検査を行った結果、染色体異常が発見されたとしても、それが治療につながる訳ではなく、妊婦や胎児の治療に先立って行われる診療とも考えることができないものです。そのため、医療費控除の対象とはなりません。

なお、不妊治療や人工授精にかかった費用などは、医療費控除の対象となります。

医療費控除と確定申告 通院時のガソリン代や駐車場代も医療費控除の対象になりますか?

治療を受けるために通院する際に、電車やバスなどの公共交通機関ではなく、自家用車で通院することもあります。
このような場合にかかったガソリン代、駐車場代などは通院費として医療費控除の対象になるのでしょうか?

このような場合のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除の対象となる通院費は、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされています。
そして、ここでの通院費は、電車代やバス代のような人的役務の提供の対価として支出されるものをいうこととされており、通院の際のガソリン代や駐車場代はこれにはあたりません。タクシー代も通常は医療費控除の対象となる通院費にはあたりませんが、病状等からして急を要するなど止むを得ない場合に要したタクシー代については医療費控除の対象となります。

仮想通貨と確定申告 仮想通貨のハードフォーク(分裂)があったとき

例えば、ビットコインのハードフォーク(分裂)によってビットコインキャッシュを取得したときのように、保有する仮想通貨が分裂(分岐)したことで新たに他の仮想通貨を取得することがあります。

所得税は、原則として経済的価値のあるものを取得したときは、取得時点で所得が生じたものと考えることとなるため、分裂(分岐)により新たな仮想通貨を取得した時点で所得税が生じるものとも考えられます。

しかし、このような場合には、分裂(分岐)で他の仮想通貨を取得した時点では所得は生じておらず、確定申告をする必要はありません。分裂(分岐)した時点では取引相場が存在しておらず、その時点では価値がなかったものと考えられるからです。

そのため、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却したり使用した時点で初めて所得が生じることとなり、確定申告が必要となります。その時には新たな仮想通貨の取得価額は0円として、所得金額を計算することとなります。

仮想通貨と確定申告 仮想通貨で他の仮想通貨を購入したとき

例えば、ビットコインを使って他のアルトコインを購入したときのように、保有する仮想通貨を使用して、新たに他の仮想通貨を購入(交換)することがあります。このような場合、日本円には換金せず仮想通貨同士の交換だから税金がかからない、ということではありません。所得金額を計算して、課税関係が生じていれば確定申告が必要です。

このときの所得金額は、使用(交換)した時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)ともともと保有していた仮想通貨の取得価額との差額となり、所得税の計算にあたっては原則として「雑所得」の区分となります。
他の仮想通貨の時価(購入価額)は、他の仮想通貨を購入するとき支払う仮想通貨の総額を日本円に換算した金額のことをいいます。

(計算例)
3月1日1,500,000円で3ビットコインを購入。
11月10日他の仮想通貨(その時点で500,000円)の決済に1ビットコインを使用

500,000円【他の仮想通貨の時価(購入価額)】-(1,500,000円÷3BTC)【1ビットコイン当たりの取得価額】×0.5BTC【使用したビットコイン】=250,000円【所得金額】

確定申告の基本 確定申告を間違えた場合の手続

確定申告をして、申告書の提出後に間違いに気がついた場合は、申告内容を修正する必要があります。その方法は、法定申告期限内かどうか、税額が多くなるか少なくなるか、で異なってきます

1.間違いに気がついたのが法定申告期限内のとき

申告期限前(所得税は通常3月15日まで)に確定申告書の間違いに気がついた場合は、内容を修正してもう一度提出してください。この場合、再提出した確定申告書が有効となるので、その他に手続をする必要はありません。

2.間違いに気がつたのが法定申告期限後のとき
次の方法で訂正する必要があります。

(税額を多く申告していたとき)
「更正の請求書」という書類を税務署長に提出し、更正の請求を行います。 この書類が税務署に提出されると、税務署ではその内容を検討し、確かに申告内容が間違っていたと認められる場合はそれを是正する措置(減額更正)を行い、払い過ぎた税金が還付されます。 この更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

(税額を少なく申告していたとき)
「修正申告書」を作成し税務署に提出すると同時に納税してください。修正申告書に記載する事項は通常の確定申告書と同じです。税額が少なく申告しているためペナルティが課されることがあります。間違いに気がついたときは速やかに修正申告しましょう。

医療費控除と確定申告 不妊治療でかかった費用も医療費控除の対象となりますか?

不妊治療を行ったとき、その治療にかかる費用は高額となることがあります。
一定額(年間10万円 または 総所得金額等の5%のいずれか低い方の金額)以上の医療費が生じた年は確定申告をすることにより医療費控除を受けることができますが、この不妊治療にかかる費用も医療費控除の対象となるのでしょうか?

結論を言いますと、医師の診療を受けて支払われる不妊症の治療費や人工授精をして支払った費用なども医療費控除の対象となります。
ただし、医師の診療の対価として支払われるものに限られますので、ご自身で体質改善をするために行った取組などでかかった費用を医療費控除の対象に含めることはできません。

また、一定の場合には、不妊治療に対する経済的負担の軽減を図るため、助成金を受けることができます。この助成金を受けたときは、医療費控除の適用にあたって、不妊治療に要した費用から支給を受けた助成金の金額を控除した金額が、その対象となります。

確定申告の基本 アルバイトをしている学生は税金の控除を受けることができる?

アルバイトをしている学生など、納税者本人が勤労学生にあたるときは、勤労学生控除(所得控除)を受けることができます。
勤労学生控除の金額は、所得税が27万円、住民税が26万円です。

勤労学生とは、次の3つの要件のすべてに当てはまる人のことをいいます。
1.勤労に基づく給与所得などの所得があること
2.合計所得が65万円以下であること、また、勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
(給与所得控除前の給与収入が130万円以下で他に所得がないときは合計所得が65万円以下となります。)
3.学校教育法に基づく各種学校、専修学校、職業訓練学校などの特定の学校の学生・生徒であること

勤労学生控除は年末調整または確定申告で受けることができます。年末調整で受けるためには、年末調整の際に「扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記載して勤務先に提出します。また、確定申告をするときは、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出します。なお、専修学校や職業訓練学校などの学生で確定申告をするときは、学校から証明書を入手して、提出等をしなければなりません。

譲渡所得と確定申告 以前住んでいたマイホームを売却したときに特例は使えるか?

マイホームを売却し、利益がでたときには所得税等がかかります。しかし、マイホームを売却したときで一定の要件を満たすときには、確定申告をして譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例を使うことができます(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。 この特例を適用できれば、マイホームを売却して利益が出たときの所得税は大幅に少なくなる可能性があります。

この特例の適用を受けるためには、原則として、現在住んでいるマイホームを売却することが要件の一つとなっています。

では、以前にその家に住んでいたものの引越をして、空き家になった後に売却したような場合は、この特例を適用できないのでしょうか?

このような場合は、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例の適用を受けることができます。
1.売却した家屋に以前、所有者として住んでいたこと
2.自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること

「3年」という期間があるので、相当以前に住んでいた家屋を売却したようなときは、この特例の適用を受けることはできません。

セルフメディケーション税制 領収書を紛失してもセルフメディケーション税制は適用できるか?

確定申告でセルフメディケーション税制を適用するためには、領収書やレシートを残しておく必要があります。
(税制改正により、確定申告書に添付して提出する必要はありませんが、税務署から提出または提示を求められたときに出せるようにしておかなければなりません。)
そのため、もし、領収書を紛失してしまったときは、薬局等でもう一度、領収書やレシートを発行してもらわなければなりません。
領収書やレシートにセルフメディケーション税制の対象医薬品であることがわかる目印が付いていないときも同様です。

通販で購入した場合で、自宅で印刷した領収書等も証明書類の原本ではないので、確定申告で用いることはできません。このような場合は、通販会社に連絡して、証明書類を発行するように依頼しなければなりません。

これらは厚生労働省の「セルフメディケーション税制に関するQ&A」でも記載されていますので、ご確認ください。

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