確定申告Q&A

ふるさと納税と確定申告 ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用するときの注意点

ふるさと納税をして、所得税や住民税の控除を受けるためには、原則として確定申告をする必要がありますが、本来確定申告をする必要がない方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度という制度を利用することにより、確定申告をしなくても税金の控除を受けることができる場合があります。

このふるさと納税ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税した先の地方自治体が5団体以内の場合に、予めふるさと納税した先の地方自治体に申請しておくことで、確定申告をしなくても、税金の控除を受けることができる、というものです。

ただし、例えば、医療費控除や住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるためなど何らかの理由で確定申告をする必要があり、確定申告をする場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請をしていたとしても、自動的に所得税や住民税の税金の控除を受けることはできません。定申告においてふるさと納税に関する寄付金控除の申告をすることが必要ですので注意してください。

ふるさと納税と確定申告 ふるさと納税をしたときに確定申告は必要ですか?

ふるさと納税をして、税金の控除を受けるためには、原則として確定申告をしなければなりません。
ただし、給与所得者(サラリーマン)等の本来確定申告をする必要がない方が、ふるさと納税をしたときに、ふるさと納税をした自治体に対して予め申請していたときは、確定申告をしなくても税金の控除を受けることができますふるさと納税ワンストップ特例制度)。

この申請を行うことにより、控除に必要な情報が住所地の市区町村等に連絡がいき、翌年の住民税から自動的に控除されます。ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できるのは、ふるさと納税をした自治体が5団体以内の場合に限られます。

6団体以上にふるさと納税をしたり、確定申告をすると、利用できなくなります
ので注意してください。
なお、申請後に住所が変わったときは、 ふるさと納税をした翌年の1月10日までに申請先に届出をしておけば特例が適用されます。

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