社会保険の手続きについて|会社設立前に知るべきこととは

会社設立の際の社会保険の手続きについて   現在の会社を退職して、数ヵ月後に株式会社設立を予定しています。在職中に出来るだけ新会社の設立準備を進め、速やかに手続きを済ませたい希望があります。その中でも社会保険に … 続きを読む 社会保険の手続きについて|会社設立前に知るべきこととは

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会社設立の際の社会保険の手続きについて

 

現在の会社を退職して、数ヵ月後に株式会社設立を予定しています。在職中に出来るだけ新会社の設立準備を進め、速やかに手続きを済ませたい希望があります。その中でも社会保険について、現時点で実施できる手続きはありますか。また、社会保険事務所への届出は原則会社設立5日後まで、と言う規定がありますが、こちらの詳細も知りたいです。

 

 

社会保険事務所への届出は、会社設立後に行いますので、他の手順、手続きが完了しないと、申請自体が不可能です。
尚、在職中に会社設立が完了した場合でも、主たる収入としてご自身が現在の会社から給与の支給を受けている段階では(その会社が社会保険に加入済みが前提ですが)、社会保険の加入が出来ません。新会社からの給与、役員報酬がないと、社会保険の支払い自体が発生しません。届出は義務ではありますが、原則5日以内という規定も特に罰則があるわけではなく、特段不利益になることもありません。ご自身への役員報酬、或いは従業員への給与の支払いが発生した時点で手続きをすれば十分間に合います。

社会保険に加入するための届出は、会社設立後に行いますので、他の手順、手続きが完了しないと、申請自体が不可能です。なお、在職中に会社設立が完了した場合でも、主たる収入としてご自身が現在の会社から給与の支給を受けている段階では(その会社が社会保険に加入済みが前提ですが)、社会保険の加入が出来ません。

 

新会社からの給与、役員報酬がないと、社会保険の支払い自体が発生しません。届出は義務で原則5日以内に行う必要がありますが、ご自身への役員報酬、或いは従業員への給与の支払いがなければ加入することができませんので、発生した時点で手続きをすればよいでしょう。

 

会社設立の手続きと社会保険の加入について

 

会社設立と言うのは、定款と呼ばれる会社の憲法ともいう書類を作成し、それを公証人役場で認証を得て、その後資本金を振り込んでから法務局で登記手続きを行う事で会社設立を可能にします。会社設立における重要ポイントは、定款の作成であり、この定款手続きをしっかりと行う事はとても重要な事でもあるのです。

 

法務局で登記手付きを行う事で晴れて会社を作ることが出来るのですが、会社設立後には様々な手続きを行う事が必要となります。その一つに社会保険の手続きと言うものが在ります。

 

一般的に、株式会社が加入をする必要が有る社会保険と言うものには、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険と言う4つの社会保険が有ります。これらの社会保険は、会部式会社設立を行った後に、適応する事業所であれば、書類を作成して提出する事が必要とされます。また、社会保険は保険の種類により提出先や手続きの方法、期限などが異なりますので、注意を要するのです。

 

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